建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業場の規模に応じて、産業医を選任しなければならない。
- 事業場の規模に応じて、健康診断の結果を保健所長に報告しなければならない。
- 有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
- 一定規模の事業場においては、常時使用する労働者に対し、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守るため、事業者にさまざまな責務を課しています。それぞれの選択肢について説明します。
これは正しい記述です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。
健康診断の結果は保健所長に報告する義務はありません。事業者が結果を把握し、適切に対応することが求められます。この記述は誤りです。
作業環境測定は、有害物質を扱う作業場で労働者の健康を守るために必要です。結果を記録し、保存することも義務です。
従業員50人以上の事業場では、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。この記述は正しいです。
伝染病などで他の労働者に影響を及ぼすおそれがある場合、就業を禁止することは法律で義務付けられています。この記述は正しいです。
健康診断の結果を保健所長に報告する義務は存在しません。他の選択肢はすべて労働安全衛生法で規定された事業者の責務に該当します。
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