建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問18 (建築物衛生行政概論 問18)
問題文
ア 映画館
イ ホテル
ウ 理容所
エ 公衆浴場
オ クリーニング所
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問18(建築物衛生行政概論 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 映画館
イ ホテル
ウ 理容所
エ 公衆浴場
オ クリーニング所
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、生活衛生関係営業の許可に関するものです。
生活衛生関係営業のうち、「映画館」・「ホテル」・「公衆浴場」などは営業開始するにあたり、
保健所長等の許可が必要になります。
「理容所」や「クリーニング所」については、許可ではなく「開設届」や「営業届」の提出が必要です。
これは業務内容や衛生リスクの程度に応じて行政の関与レベルを分けているためです。
誤りです。映画館は興行場法に基づく営業許可が必要です。
またホテルも公衆衛生上の観点から許可制です。
誤りです。映画館は許可制ですが、
理容所は許可ではなく届出制です。
誤りです。いずれも許可制です。
特に公衆浴場は衛生リスクが高く、必ず許可を受けなければ開設できません。
正しいです。理容所は「理容師法」に基づき、クリーニング所は「クリーニング業法」に基づき、
それぞれ届出制です。したがって許可を必要としません。
誤りです。公衆浴場は衛生リスクが大きく、必ず許可を受けなければ開設できません。
クリーニング所は、「クリーニング業法」に基づき、届出制です。
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