建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
営業者は、興行場について、換気、( ア )、( イ )及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。その措置の基準については、( ウ )で、これを定める。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
営業者は、興行場について、換気、( ア )、( イ )及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。その措置の基準については、( ウ )で、これを定める。
- ( ア )採光 ( イ )防湿 ( ウ )都道府県が条例
- ( ア )採光 ( イ )防湿 ( ウ )厚生労働省が省令
- ( ア )照明 ( イ )防湿 ( ウ )都道府県が条例
- ( ア )照明 ( イ )保温 ( ウ )厚生労働省が省令
- ( ア )採光 ( イ )保温 ( ウ )都道府県が条例
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「( ア )照明 ( イ )防湿 ( ウ )都道府県が条例」です。
この問題は、興行場法に関するものです。
興行場法は、映画館や劇場などの興行施設における衛生と安全を確保するための法律です。
第3条では営業者に対し「換気」・「照明」・「防湿」・「清潔」などの措置を義務付け、
入場者の衛生を守ることを目的としています。
これらの具体的な措置基準は国が一律に定めず、地域の実情を踏まえて「都道府県条例」で規定されています。
誤りです。「採光」ではなく「照明」が正しい用語です。
屋内施設である興行場では自然光よりも人工照明の確保が重要です。
誤りです。「採光」→「照明」であり、
基準を定める主体は「厚生労働省」ではなく「都道府県」です。
興行場法は地域特性を考慮する仕組みを採用しているため、
国が一律に定めるものではありません。
正しいです。興行場に必要な衛生措置は「換気」・「照明」・「防湿」・「清潔」であり、
その基準は都道府県の条例により定められます。
地域差に対応できるよう、自治体の規制権限に委ねられている点が大きな特徴です。
誤りです。正しい用語は「防湿」であり「保温」ではありません。
また、規制主体は「厚生労働省」ではなく「都道府県」です。
誤りです。「採光」→「照明」「保湿」→「防湿」が正しいです。
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