建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水とは生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。
- 公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
- 公共下水道管理者は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、事業計画を定めなければならない。
- 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、原則として都道府県が行う。
- 公共下水道管理者は、公共下水道などに著しく悪影響を及ぼすおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、除害施設の設置などの必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
下水道法では、下水道の適正な管理と運用を定めています。それぞれの選択肢について説明します。
下水の定義として正しい内容です。耕作に伴う排水は「下水」に含まれず、このように明確に区分されています。
排水区域内の利用者が必要な排水設備を設置する義務があることは下水道法に定められています。この内容は適切です。
公共下水道を設置する際に事業計画を策定することは下水道法で義務付けられています。これは正しい記述です。
公共下水道の管理は通常、市町村が行います。この記述は誤りです。都道府県が管理を行う場合もありますが、原則ではありません。
公共下水道の使用者に対し、悪影響を防ぐための措置を義務付けることは適切です。除害施設の設置もその一環です。
下水道の管理に関する責任は主に市町村にあるため、「公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、原則として都道府県が行う」という記述は誤りです。他の選択肢は下水道法に基づいています。
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