建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問77 (空気環境の調整 問77)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの「化学的組成」を考慮することなく「幾何相当径」がおおむね「10μm以下の粒子状物質」を対象として、「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は「重量法(質量濃度測定法)」である。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問77(空気環境の調整 問77) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの「化学的組成」を考慮することなく「幾何相当径」がおおむね「10μm以下の粒子状物質」を対象として、「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は「重量法(質量濃度測定法)」である。
- 化学的組成
- 幾何相当径
- 10μm以下の粒子状物質
- 0.15mg/m3
- 重量法(質量濃度測定法)
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は(2)です。
正しくは、
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの(1)「化学的組成」を考慮することなく(2)「相対沈降径」がおおむね(3)「10μm以下の粒子状物質」を対象として、(4)「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は(5)「重量法(質量濃度測定法)」である。
と、なります。
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