建築物環境衛生管理技術者の過去問
第48回(平成30年度(2018年))
空気環境の調整 問84
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問題
第48回 建築物環境衛生管理技術者試験 空気環境の調整 問84 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音と振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 道路交通振動に対する振動規制は、昼間より夜間の方が厳しい。
- 点音源の場合、音源までの距離が10倍になると、音圧レベルは約20dB減衰する。
- 防振溝は、回折減衰効果を利用した振動対策の方法である。
- 対象騒音が暗騒音より10dB以上大きい場合は、測定音を対象騒音と判断して良い。
- 不規則かつ大幅に変動する振動に対する振動規制法による規制基準は、最大の振動加速度レベルによって定められている。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は(5)です。
(1) 適当です。
実感として分かると思いますが、昼間の振動より夜間の振動の方が嫌がる人が多いので、規制も厳しくなります。
(2) 適当です。
点音源の場合、音圧レベルの差は2点の距離の比の対数の20倍で表されます。
設問では10倍離れたということなので、距離の比は10となります。
設問文を式にしてみると、
ΔL=20log10 log10 = 1なので、
ΔL=20
(ΔL:2点間の音圧レベルの差[dB])
と、なります。
対数は嫌いという人も、距離が10倍離れると20dB減衰することは覚えておくといいと思います。
(3) 適当です。防振溝は、回折減衰効果を利用した振動対策の方法です。
ただし、溝により実用に足るほどの振動減衰を得るには相当な深さが必要なので、あまり活用されていません。
(4) 適当です。暗騒音とは、簡単にいうと測定対象以外の騒音です。
設問の文を簡単に言い変えると、測定対象の音に他の音が混ざっていても、混ざっている音が小さいならその音は無いものとしても良い、ということです。
(5) 不適当です。
正しくは、「不規則かつ大幅に変動する振動に対する振動規制法による規制基準は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値」によって定められている、です。
なんだか難しいですが、簡単に説明します。
まず、振動に対する規制基準とは、これ以上の振動は超えないでね、という基準です。管理者は、それを超えないように振動の測定をしなければなりません。
設問文では、測定の数値を「最大の振動加速度レベル」、としています。
つまり、測定した中で最大の振動をその工場等の振動の大きさとする、ということです。
ここでポイントになるのは、設問にある「不規則かつ大幅に変動する」という文です。
不規則かつ大幅に変動するということは、極端なことを言えば、一瞬だけ大きな振動を出し、他の時間はずっとおとなしくしているということも考えられます。
そういう工場等に対して、一瞬だけ規制値を少し超えたから許さない、というのはあまりにもかわいそうですね。
そこで、測定値の80パーセントレンジの上端の数値をその工場等の振動の大きさとします。
80パーセントレンジとは、複数ある測定値を大きい順に並べ、上位10パーセントと下位10パーセントを、玉ねぎの上下を切り落とすように除外した範囲です。
つまり80パーセントレンジの上端値とは、除外されず残った80パーセントの中で一番大きな値です。
この数値を採用すれば、例外的に大きな値は除けますね。
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