建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問104 (建築物の構造概論 問104)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 汚物処理の設備
  • 煙突
  • 共同アンテナ
  • 昇降機
  • 避雷針

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは 「共同アンテナ」 です。

選択肢1. 汚物処理の設備

建築設備に該当します。
建築基準法では、排水設備や汚物処理設備も建築設備の一部として扱われます。これは、衛生管理のために必要な設備と考えられているからです。

選択肢2. 煙突

建築設備に該当します。
煙突は、給排気設備の一部として、暖房やボイラーなどの排煙処理に関わる設備です。そのため、建築設備に含まれます。

選択肢3. 共同アンテナ

建築設備に該当しません。
建築基準法では、建築設備として「電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針」などが定められています。共同アンテナは、電波を受信する設備であり、法律上の建築設備には含まれません。

選択肢4. 昇降機

建築設備に該当します。
エレベーターやエスカレーターなどの昇降機は、建築基準法において「建築設備」に含まれ、設置基準や安全基準が定められています。

選択肢5. 避雷針

建築設備に該当します。
避雷針は、落雷による被害を防ぐための重要な設備であり、建築設備に含まれます。

まとめ

共同アンテナ」は、建築基準法で定められた「建築設備」には該当しません。
一方、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針はすべて建築設備として扱われます。

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