建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問104 (建築物の構造概論 問104)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
- 汚物処理の設備
- 煙突
- 共同アンテナ
- 昇降機
- 避雷針
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは 「共同アンテナ」 です。
→ 建築設備に該当します。
建築基準法では、排水設備や汚物処理設備も建築設備の一部として扱われます。これは、衛生管理のために必要な設備と考えられているからです。
→ 建築設備に該当します。
煙突は、給排気設備の一部として、暖房やボイラーなどの排煙処理に関わる設備です。そのため、建築設備に含まれます。
→ 建築設備に該当しません。
建築基準法では、建築設備として「電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針」などが定められています。共同アンテナは、電波を受信する設備であり、法律上の建築設備には含まれません。
→ 建築設備に該当します。
エレベーターやエスカレーターなどの昇降機は、建築基準法において「建築設備」に含まれ、設置基準や安全基準が定められています。
→ 建築設備に該当します。
避雷針は、落雷による被害を防ぐための重要な設備であり、建築設備に含まれます。
「共同アンテナ」は、建築基準法で定められた「建築設備」には該当しません。
一方、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針はすべて建築設備として扱われます。
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