建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問105 (建築物の構造概論 問105)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問105(建築物の構造概論 問105) (訂正依頼・報告はこちら)
- 劇場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために、建築物の部分に必要な性能のことをいう。
- 建築主事は、建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
- 直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことをいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは 「建築主事は、建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。」 です。
正しい。
劇場や映画館など、多くの人が集まる施設では、安全確保のために扉は外開きにすることが求められます。火災や地震などの非常時に、観客が一斉に出口へ向かった際、扉が内開きだと人が押し寄せて開けられなくなる危険があるためです。
正しい。
建築基準法では、床面積は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積と定められています。これは、建物の構造や容積率計算の基準を統一するためです。
正しい。
耐火性能とは、火災時に建物の倒壊や火の広がりを防ぐために必要な性能を指します。耐火構造の建物は、火災発生時でも一定時間耐えられるように設計されています。
誤り。
建築基準法に違反した建築物に対して工事の施工停止を命じる権限があるのは、建築主事ではなく、都道府県知事や市町村長などの行政機関です。建築主事は建築確認などの審査を担当する立場ですが、直接工事を止める権限はありません。
正しい。
直通階段とは、建物内の居室から避難階(通常は1階)や地上に直接つながる階段のことです。避難のしやすさを考慮し、消防法や建築基準法で設置が義務付けられています。
「建築主事には、工事の施工を停止する権限がない」という点が誤りです。
劇場の扉の開き方や直通階段の定義、耐火性能の考え方などは、建築基準法の規定に沿った内容です。
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