建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問160 (清掃 問160)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
  • 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。
  • 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。」です。

 

 

この問題は、廃棄物の区分に関するものです。

廃棄物の区分は、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、適正処理困難物などが、

法律や自治体基準で定められています。

廃プラスチック類は通常、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として分類されますが、

業種指定は不要であり、正しい区分の理解が問われます。

 

 

選択肢1. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

正しいです。事業活動で生じる廃棄物のうち、

産業廃棄物に該当しないものが事業系一般廃棄物です。

事業系廃棄物は自治体による処理対象となり、

法令に従った分別・収集・処理が求められます。

選択肢2. 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。

正しいです。適正処理困難物に分類され、

特殊処理やリサイクル施設での分解が必要です。

通常の一般廃棄物処理では対応できず、

自治体の処理指針に従うことが求められます。

選択肢3. 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。

正しいです。容器包装リサイクル法の対象であり、

分別回収や再資源化が推進されます。

自治体は回収方法や処理施設の指導を行い、

廃棄物の適正処理と循環利用を確保します。

選択肢4. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。

正しいです。事業活動に伴うゴムくずは、安定型産業廃棄物として処理されます。

燃焼や埋立による環境影響が少なく、管理基準に従った処理が義務付けられます。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。

不適当です。廃プラスチック類は業種指定なしでも、

一般的に産業廃棄物に分類される場合があり、業種限定の記述は誤りです。

適切な分類と処理方法の理解が求められます。

参考になった数0