建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問161 (清掃 問161)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問161(清掃 問161) (訂正依頼・報告はこちら)
- 清掃作業に伴って生じる廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に加えて下水道法、水質汚濁防止法の規定を遵守し適正に処理する。
- 建築物から発生する事業系一般廃棄物は、古紙と生ごみがほとんどを占める。
- 蛍光管は、取扱いが規制されている。
- グリース阻集器で阻集される油分は、一般廃棄物の廃油に該当する。
- し尿を含まないビルピット汚泥は、産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物の管理に伴って発生する廃棄物には、排水や油分の処理などに関するさまざまな決まりがあります。事業活動の内容によっては一般廃棄物や産業廃棄物に分けられ、法律に従って適切に処理する必要があります。以下の選択肢を順番に見ていきます。
これは正当な考え方です。清掃などで出る廃液をそのまま流すと、下水道や河川を汚すおそれがあるため、排水に関する法律や規則に従って適切に処理することが求められます。
これは正当な考え方です。オフィスビルや商業施設などでは、コピー用紙などの紙くずと飲食に伴う生ごみが大部分を占めることが多いです。ただし、プラスチック容器や空き缶などが含まれる場合もあるため、実際は施設の種類によってさまざまです。
これは正当な考え方です。蛍光管には水銀が含まれているため、破損させると有害物質が飛散するおそれがあります。多くの自治体で、ほかのごみとは分けて回収したり、専門の業者が処分したりするよう定められています。
これは不適切です。グリース阻集器(グリーストラップ)は、厨房などから排出される油と水が混じったものを分離し、油分や汚泥をためる装置です。ここで回収されるものは単なる廃油というより、水分や残さい物などを含んだ汚泥に近い性質を持ちます。しかも事業内容によっては産業廃棄物となる場合もあり、一律に「一般廃棄物の廃油」とは言えません。
これは正当な考え方です。ビルの排水設備などにたまる汚泥は、法律で定められた「汚泥」という産業廃棄物の種類に当てはまります。ただし、建築物の用途や規模、排水の状況によって扱いに違いが出ることもあるため、詳しくは自治体や専門業者の確認が必要です。
建築物で発生する廃棄物は、内容物や事業の種類によって一般廃棄物か産業廃棄物に分かれます。グリース阻集器でたまる油分は、水や固形物が混じって汚泥状態になりやすく、一律に「一般廃棄物の廃油」とは言えません。適切な区分や処理方法を理解して、法律を守りながら廃棄物を処理することが大切です。
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