建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問162 (清掃 問162)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問162(清掃 問162) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 適正な処理を確保するため、処理基準や委託基準が定められている。
  • 特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物のことである。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物であって、燃え殻、汚泥等20種類をいう。
  • 収集・運搬業者は、事業者から受託した産業廃棄物を処分業者に引き渡す際に産業廃棄物管理票を交付する。
  • 施設及び申請者の能力等が基準に適合する場合、都道府県知事は産業廃棄物処理業者として許可する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

産業廃棄物は、事業活動で出る廃棄物の中でも法律によって定められた種類を指します。適切に処理しないと環境や健康に悪い影響を与えるため、基準や管理票(マニフェスト)の制度などが設けられています。特別管理産業廃棄物は、その中でも危険性が特に高いものをまとめた区分です。選択肢を順に見ていきます。

選択肢1. 適正な処理を確保するため、処理基準や委託基準が定められている。

これは正当な考え方です。産業廃棄物を適正に処理するため、排出事業者の責任や処理業者の許可制度が設けられ、処理方法や委託方法などが法律によって細かく決められています。

選択肢2. 特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物のことである。

これは正当な考え方です。特別管理産業廃棄物には、強い酸やアルカリ、廃油(引火性があるもの)、廃石綿、感染性廃棄物などが該当し、特に厳格な管理が必要とされています。

選択肢3. 事業活動に伴い発生する廃棄物であって、燃え殻、汚泥等20種類をいう。

これは正当な考え方です。産業廃棄物は、法律で燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など具体的に列挙されていて、基本的に20種類に区分されます(他に政令で定めるものも加わります)。

選択肢4. 収集・運搬業者は、事業者から受託した産業廃棄物を処分業者に引き渡す際に産業廃棄物管理票を交付する。

これは不適当です。産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出した事業者(排出事業者)が作成して運搬業者へ渡すのが基本的な流れです。運搬業者は処分業者に廃棄物を引き渡すときに、その管理票を一緒に回す役割を担いますが、「交付」する(作成して発行する)のは排出事業者の側です。

選択肢5. 施設及び申請者の能力等が基準に適合する場合、都道府県知事は産業廃棄物処理業者として許可する。

これは正当な考え方です。産業廃棄物処理業を営むには、処理のための施設や技術的能力が法律や条例の基準を満たす必要があり、基準をクリアした場合は都道府県知事(または政令市の長など)が許可を与えます。

まとめ

産業廃棄物は法律で定められた種類があり、特別管理産業廃棄物はさらに危険度が高いものを指します。処理するときにはルールに従って管理票が使われますが、管理票は排出事業者が作成・交付するのが原則です。収集・運搬業者はそれを処分業者に回す立場にあるため、選択肢で書かれているように「収集・運搬業者が交付する」とは言えません。

参考になった数2