建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問178 (ねずみ、昆虫等の防除 問178)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問178(ねずみ、昆虫等の防除 問178) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物内のねずみ等の防除に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 環境的対策は、特定建築物維持管理権原者のもとで当該区域の管理者が日常的に行う。
  • 食料取扱い区域などのねずみ等が発生しやすい場所では、6カ月以内ごとに発生状況調査を実施する。
  • 調査は、目視調査や聞取り調査を重点的に行い、トラップ調査は実施しなくてよい。
  • IPM(総合的有害生物管理)における「警戒水準」とは、すぐに防除作業が必要な状況をいう。
  • IPMに基づくねずみ等の防除では、定期的・統一的な薬剤処理を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

特定建築物のねずみ対策では、建築物衛生法のルールに基づき、ねずみの発生を防ぐために環境的対策や発生状況の調査などを行うことが求められます。とくに、建物全体の管理を行う維持管理権原者が責任を持ち、実際の区域ごとの日常管理や点検などは、その区域を管理している人(テナントや施設管理者など)が行うことが多いです。では、選択肢を順に見ていきます。

選択肢1. 環境的対策は、特定建築物維持管理権原者のもとで当該区域の管理者が日常的に行う。

これは適当です。特定建築物の衛生管理では、最終的な責任は維持管理権原者にありますが、日常の清掃や整理整頓、侵入経路のチェックなどの作業は、区域ごとの管理者(テナントや店舗責任者など)が行うことになります。こうした日常的な環境的対策を丁寧に実施することが、ねずみを発生させないうえでとても大切です。

選択肢2. 食料取扱い区域などのねずみ等が発生しやすい場所では、6カ月以内ごとに発生状況調査を実施する。

建築物衛生法では、建物内のねずみや衛生害虫の発生状況について、6カ月以内ごとに1回の調査を行うことが基準として示されています。ただし、食料を扱う場所に限らず、特定建築物全体が対象になり、さらに状況によっては6カ月よりも短い間隔で調査を行う場合もあります。よって、食料取扱い区域だから「6カ月ごと」という表現のみでは必ずしも十分とはいえません。

選択肢3. 調査は、目視調査や聞取り調査を重点的に行い、トラップ調査は実施しなくてよい。

これは不適当です。ねずみの発生状況を正確につかむためには、粘着シートなどを使ったトラップ調査が効果的です。目視や聞き取りだけでは見落としが起こりやすく、トラップで捕獲や痕跡確認をすることで、ねずみの種類や出没ルート、生息数を把握できます。

選択肢4. IPM(総合的有害生物管理)における「警戒水準」とは、すぐに防除作業が必要な状況をいう。

これは不適当です。IPMでは、発生量や被害の程度などを段階的にとらえ、対策の強度や種類を調整します。「警戒水準」は、ねずみの発生が少し確認され始めた段階で、速やかな管理強化が必要になりますが、いきなり大規模な防除作業が必要というほどではありません。被害や発生数が大きくなり「これ以上放置できない」段階が、すぐに防除作業を行う段階に当たります。

選択肢5. IPMに基づくねずみ等の防除では、定期的・統一的な薬剤処理を行う。

これは不適当です。IPMの考え方では、薬剤の使用を最小限に抑え、まずは侵入経路の遮断や食べ物や隠れ場所をなくすといった環境的・物理的対策でねずみの発生を抑えようとします。必要になった段階で、状況に合わせて適切な薬剤を選んで処理を行うのが基本であり、一律に定期的な薬剤処理を行うのではありません。

まとめ

特定建築物の管理では、維持管理権原者が全体を把握しながら、区域管理者による日常的な環境的対策が重要になります。ねずみの発生状況調査は建物全体で6カ月以内ごとに1回以上行うことが基準ですが、食料を扱う場所以外でも必要に応じて調査間隔を短くすることがあります。トラップ調査は必須の手段であり、IPMでは薬剤依存ではなく、まず環境管理などの方法を重視する考え方がとられています。

参考になった数0