建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問18 (建築物衛生行政概論 問18)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問18(建築物衛生行政概論 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定しなければならない。
- 事業者は、規模に応じて総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 事業者は、業種と規模に応じて安全委員会を設けなければならない。
- 都道府県知事は、重大な労働災害が発生した場合、事業者に対し特別安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。
- 安全委員会の構成委員には、当該事業場の労働者で、事業者が指名した者が含まれなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法は、労働者が安全で健康に働けるようにするための法律です。この法律では、労働災害を防ぐための計画や管理者の選任、安全委員会の設置などが定められています。各選択肢について、法律の内容に合っているか確認します。
この記述は 適当です。
厚生労働大臣は、全国的な労働災害の防止を目的として、労働災害防止計画を策定することが義務付けられています。 この計画は一定期間ごとに策定され、事業者や労働者が安全に働けるようにするための方針を示します。
この記述は 適当です。
一定の規模以上の事業場では、事業者が総括安全衛生管理者を選任する義務があります。 これは、安全衛生に関する業務を総括的に管理し、労働災害を防ぐためです。
この記述は 適当です。
一定の規模以上の事業場では、安全衛生に関する協議を行うため、安全委員会の設置が義務付けられています。 これにより、労働者の意見を反映し、職場の安全対策を強化することができます。
この記述は 不適当です。
特別安全衛生改善計画の作成を指示できるのは、厚生労働大臣または労働局長です。 都道府県知事にはこの権限がないため、この記述は誤りです。
この記述は 適当です。
安全委員会の委員には、事業場の労働者代表が含まれる必要があります。 労働者の意見を反映するために、事業者が労働者を指名することが認められています。
「都道府県知事は、重大な労働災害が発生した場合、事業者に対し特別安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。」という記述は誤りです。
特別安全衛生改善計画の作成を指示できるのは、厚生労働大臣または労働局長です。
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