建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
平成30年の健康増進法の改正では( ア )の( イ )の強化が行われ、原則として、学校・病院・児童福祉施設での( ウ )の禁煙の徹底が図られている。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
平成30年の健康増進法の改正では( ア )の( イ )の強化が行われ、原則として、学校・病院・児童福祉施設での( ウ )の禁煙の徹底が図られている。
- (ア)能動喫煙 (イ)削減 (ウ)敷地内
- (ア)能動喫煙 (イ)防止 (ウ)屋内
- (ア)受動喫煙 (イ)防止 (ウ)屋内
- (ア)受動喫煙 (イ)防止 (ウ)敷地内
- (ア)受動喫煙 (イ)削減 (ウ)屋内
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この過去問の解説 (1件)
01
平成30年の健康増進法の改正では、受動喫煙の防止 に関する規制が強化されました。受動喫煙とは、喫煙者が吐き出した煙や、たばこから出る煙を吸い込んでしまうことを指します。特に、学校・病院・児童福祉施設 などでは、より厳しい規制が設けられています。
この記述は 不適当です。
能動喫煙 とは、自分でたばこを吸うことを指します。健康増進法の改正は 受動喫煙の防止 を目的としているため、この記述は誤りです。
この記述は 不適当です。
健康増進法の改正では 受動喫煙の防止 を目的としています。能動喫煙 ではなく、受動喫煙 が正しい語句です。
この記述は 不適当です。
受動喫煙の防止を目的とする点は正しいですが、学校・病院・児童福祉施設では屋内だけでなく敷地内も禁煙の対象 となります。そのため、「屋内」ではなく「敷地内」が正しいです。
この記述は 適当です。
健康増進法の改正では、受動喫煙の防止を目的とし、学校・病院・児童福祉施設では敷地内禁煙が徹底されることになりました。 これにより、これらの施設では屋外であっても喫煙が禁止され、受動喫煙を完全に防ぐことを目指しています。
この記述は 不適当です。
「削減」ではなく「防止」が正しい語句です。また、学校・病院・児童福祉施設では、屋内だけでなく敷地内すべてが禁煙 となるため、「屋内」ではなく「敷地内」が適切です。
「受動喫煙 / 防止 / 敷地内」の組み合わせが正しいです。
健康増進法の改正により、特に子どもや患者の健康を守るため、学校・病院・児童福祉施設では敷地内禁煙 が徹底されることになりました。
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