建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問138 (給水及び排水の管理 問138)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問138(給水及び排水の管理 問138) (訂正依頼・報告はこちら)

浄化槽法に規定されている浄化槽の定義に関する次の文章の(   )内の語句のうち、誤っているものはどれか。
( ア )と連結してし尿及びこれと併せて( イ )を処理し、( ウ ) に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び( エ )並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って( オ )が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
  • (ア)便所
  • (イ)雨水
  • (ウ)下水道法
  • (エ)流域下水道
  • (オ)市町村

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは 「(イ)雨水」 です。浄化槽法ではし尿を処理することが主な目的であり、「雨水」はし尿処理と関係がないため、この部分が誤りです。

選択肢1. (ア)便所

便所は浄化槽で処理するし尿の発生源であり、適切な記述です。浄化槽は便所から出たし尿を処理します。正しい記述です。

選択肢2. (イ)雨水

浄化槽法では、主に「し尿」の処理が対象です。雨水はし尿とは関係なく、浄化槽で処理するものではありません。この部分が誤りです。

選択肢3. (ウ)下水道法

浄化槽の処理施設が放流する場所は、下水道法に基づく終末処理場であることが必要です。適切な記述です。

選択肢4. (エ)流域下水道

流域下水道は、特定の地域で排水を集め、浄化して放流する施設です。この記述は適切です。

選択肢5. (オ)市町村

浄化槽は、市町村が設置・管理する場合が多いため、この記述は適切です。

まとめ

浄化槽法の目的はし尿の処理であり、雨水は対象外です。

し尿や廃水を処理するために、浄化槽が規定され、公共下水道の代わりに使用される場合もあります。

「雨水」はし尿処理とは無関係なので、この選択肢が誤りです。

参考になった数0