建築物環境衛生管理技術者の過去問
第52回(令和4年度(2022年))
給水及び排水の管理 問116
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問題
第52回 建築物環境衛生管理技術者試験 給水及び排水の管理 問116 (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 貯水槽の清掃によって生じた汚泥などの廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)、下水道法等の規定に基づき、適切に処理する。
- 防錆(せい)剤の注入及び管理に関する業務は、建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業の登録を受けた者が行わなければならない。
- 管更生工法で管内に合成樹脂ライニングを施す場合には、技術評価・審査証明を受けた工法を採用するのがよい。
- 残留塩素の測定は、一般にDPDを発色試薬とした測定法により行う。
- 配管は、管の損傷、錆(さび)、腐食及び水漏れの有無を点検して、必要に応じて補修を行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
給水設備の保守管理に関する問題です。
問題で問われている語句と、その語句の意味を押さえましょう。
貯水槽の清掃によって出た汚れた泥などの廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)・下水道法等の規定に基づき、適切に処理することとなっています。
また建物などの施設の持ち主、もしくは建物の管理者が、廃棄物を出した団体として、廃棄物の処理を代わりにやってもらうための契約書を結んだり、その契約書がちゃんと処理されているかを確認するための管理伝票の発行といった、建物などの施設の持ち主、もしくは建物の管理者としての責任を果たし、廃棄物の清掃業者に適切に処理を依頼することになっています。
建築物飲料水水質検査業の登録をした場合、仕事としてしているのは防錆剤に関する検査の仕事であって、実際の現場で防錆剤を入れたり、防錆剤の管理とは関係がありません。
防錆剤を入れたり、防錆剤の管理をしたりする仕事については、防錆剤管理責任者が行わなくてはいけません。
配管の更生工事とは、今ある配管を生かして、きれいに配管の中を磨いて、洗い流したうえで、合成樹脂を使用して、合成樹脂ライニング(合成樹脂の表面処理)を行い、配管の中をコーティングし直します。
また管更生工法(配管の更生工事の方法)は、技術評価・審査証明を受けたやり方で行うのが良いとされております。
残留塩素の測定は、一般的にDPDが残留塩素に反応して、色が付くという測定の方法により行います。
配管は、損傷はしていないか・錆は無いか・腐食は無いか・水漏れはしていないかを、日々点検して、必要に応じて補修や修理、場合によっては取り替えを行います。
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