建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問178 (ねずみ、昆虫等の防除 問178)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問178(ねずみ、昆虫等の防除 問178) (訂正依頼・報告はこちら)
- N95マスクは、薬剤を空間散布する場合や狭い場所で、気化したガスの吸引防止のために着用する。
- 薬剤散布時には、どのような薬剤を使用しているかが分かるように、薬剤は人目に触れる場所に置いておく必要がある。
- 2m以上の高所作業では、墜落防止用器具等の装着は必要ないが、必ず補助者を付けなければならない。
- 殺虫剤散布の3日前までにその内容を通知し、当該区域の入口に散布3日前後の間、掲示する。
- 建築物衛生法に基づく特定建築物内における、ねずみ・昆虫等の防除では、医薬部外品として承認されている薬剤は使用できない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「殺虫剤散布の3日前までにその内容を通知し、当該区域の入口に散布3日前後の間、掲示する。」です。
この問題は、ねずみ・昆虫等の防除における安全管理に関するものです。
ねずみ・昆虫防除作業における安全管理は、
作業者の健康・周囲環境保護の観点から極めて重要です。
適切な個人防護具の使用や法令遵守は必須であり、
薬剤管理・高所作業・情報提供などにも明確なルールがあります。
不適切な方法や誤解された安全対策は事故や法令違反に繋がるため、
慎重な運用が求められます。
誤りです。N95マスクは微粒子の吸入防止に有効ですが、
気化したガス状の薬剤には対応していません。
ガス吸引防止には、専用の防毒マスク(有機ガス用など)を使用する必要があります。
N95をガス対策に使うのは誤った理解です。
誤りです。薬剤は誤飲・誤使用の恐れがあるため、
人目に触れる場所に置いておくのは不適切です。
鍵のかかる保管庫など安全管理が必要です
幼稚園や商業施設での防除作業では、薬剤を人目に触れる場所に置くと、
子どもや来訪者が誤って触れる危険があります。
注意しましょう。
誤りです。高所作業では労働安全衛生規則により、
墜落防止用器具の装着が義務。補助者の有無にかかわらず、
安全帯などの使用が必須です。
2m以上の高所作業では墜落防止用器具(安全帯等)の使用が義務付けられています。
天井裏や屋上でのトラップ設置作業では、
補助者がいても安全帯なしでは法令違反となります。
脚立や足場を使用する場合でも、
2m以上ならフルハーネス型安全帯の着用が求められます。
正しいです。殺虫剤の空間散布は、周囲への健康影響や安全配慮が必要です。
そのため、散布の3日前までに内容を関係者へ通知し、
区域入口には散布の3日前後の期間、掲示を行うことが求められます。
これは住民や作業者の安全確保のための基本的なルールです。
誤りです。医薬部外品は効力や安全性が認められた薬剤であり、
建築物衛生法に基づく特定建築物内でも使用可能です。
建築物衛生法では、医薬部外品として承認された薬剤も使用可能です。
むしろ、安全性と効果が認められています。
殺虫剤「ピレスロイド系エアゾール」や「ベイト剤」は、
医薬部外品として承認されており、特定建築物内でも使用されています。
厚労省の通知でも、医薬部外品の使用は適正管理のもとで認められています。
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