建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問40 (建築物の環境衛生 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問40(建築物の環境衛生 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

環境基本法における水質汚濁に係る環境基準において、公共用水域から検出されないこととされているものは次のうちどれか。
  • カドミウム
  • 六価クロム
  • PCB
  • ジクロロメタン
  • ベンゼン

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」 です。

この問題は、「検出されてはならない」という厳しい基準の有害物質はどれかを問うものです。

環境基本法に基づく「水質汚濁に係る環境基準」では、公共用水域において検出されてはならないことと定められている物質があります。

これらは健康に重大な影響を及ぼすおそれがある「有害物質」として厳重に規制されています。

選択肢1. カドミウム

誤りです。カドミウムは有害金属の一種で、水質基準値が定められています。

環境基準では「0.01mg/L以下(全カドミウム)」で、「検出されないこと」ではなく、上限値の設定です。

選択肢2. 六価クロム

誤りです。六価クロムも有害性が高い重金属で、基準値は「0.05mg/L以下」で、検出自体は禁止されていません。

海外のレギュレーションと混同しないことが重要です。

選択肢3. PCB

正解です。PCBは強い毒性を持ち、生体蓄積性が高く、発がん性があるため、公共用水域から「検出されないこと」が、

環境基準として求められています。ごく微量でも検出されてはならない非常に厳しいな規制があります。

今でも電柱のトランスや古いビルに使用されています。

近寄らないようにしましょう。

選択肢4. ジクロロメタン

誤りです。ジクロロメタンは有機塩素化合物であり、0.02mg/L以下で、検出は許容されており、基準内であれば許容されています。

選択肢5. ベンゼン

誤りです。ベンゼンは発がん性がある化学物質ですが、基準値として「0.01mg/L以下」で、

「検出されないこと」までは要求されていません。

しみ抜き剤として今は禁止されていますが、昔は家庭にありました。

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