建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問137 (給水及び排水の管理 問32)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問137(給水及び排水の管理 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

浄化槽法第1条(目的)に規定されている事項として、誤っているものは次のうちどれか。
  • 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。
  • 浄化槽製造業の登録制度を整備すること。
  • 浄化槽清掃業の許可制度を整備すること。
  • 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。
  • 浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。

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この過去問の解説 (1件)

01

浄化槽法第1条(目的)に規定されている事項についての問題です。

目的について把握出来れば、どのような法律なのかが分かってきます。

選択肢1. 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。

正:浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制することについて書かれています。

選択肢2. 浄化槽製造業の登録制度を整備すること。

誤:浄化槽の点検業者や工事業者の登録制度について書かれていますが、製造業に関しては書かれていません。

選択肢3. 浄化槽清掃業の許可制度を整備すること。

正:浄化槽清掃業の許可制度について書かれています。

許可制度の対象は清掃業のみで、保守点検は対象外です。

選択肢4. 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。

正:浄化槽設備士と浄化槽管理士の資格について定められています。

選択肢5. 浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。

正:浄化槽によるし尿及び雑排水の適正処理を図ることについて書かれいます。

まとめ

目的を理解することでその法が何のためにあるかが分かってきます。

技術系資格試験にはそれに関する法規の問題が付き物なので目的は最低限覚えなくてはならないものです。

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