第三種電気主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
法規 問65

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成28年度(2016年) 法規 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。

自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。

下記a~dのうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。

a  電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
b  電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
c  電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
d  電圧6600Vで受電する需要設備
  • [a]適切  [b]不適切 [c]適切  [d]適切
  • [a]不適切 [b]不適切 [c]適切  [d]適切
  • [a]適切  [b]不適切 [c]不適切 [d]適切
  • [a]不適切 [b]適切  [c]適切  [d]不適切
  • [a]適切  [b]適切  [c]不適切 [d]不適切

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この過去問の解説 (3件)

01

電気事業法施行規則より

第52条の2

一 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの

二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの

三 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備

四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場

まとめると、

7000V以下で受電、連系するもので且つ

①出力2000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所、風力発電所)

②出力1000kW未満の発電所(①以外の発電所)

以上のものは主任技術者を選任しなくてもよくなります。

選択肢2. [a]不適切 [b]不適切 [c]適切  [d]適切

a.は、7000V以上で連系しているので不適切です。

b.は、2000kw以上の水力発電所のため不適切です。

c.は、2000kw未満の太陽電池発電所のため適切です。

d.は、7000V未満で受電しているので適切です。

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02

電気事業法施行規則第52条2項に、電気主任技術者を選任しないことができる、自家用電気工作物に係る事業場として、以下が挙げられています。

・出力2000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所、風力発電所に限る)であって電圧7000V以下で連系等をするもの。

・出力1000kW未満の発電所であって電圧7000V以下で連系等をするもの。

・電圧7000V以下で受電する需要設備。

・電圧600V以下の配電線路。

以下、問題文と上記を比べていきます。

a.について

出力2000kWの内燃力発電所ですので、上記条件2つ目と比較します。出力2000kWは、条件の1000kW未満を超えています。また、電圧も22000Vと条件の7000Vを超えており、不適切となります。

b.について

出力3000kWの水力発電所ですので、上記条件1つ目と比較します。出力3000kWは、条件の2000kW未満を超えています。よってこれも不適切となります。ただし、電圧6600Vは、条件の7000V以下を満たしています。

c.について

出力500kWの太陽電池発電所ですので、上記条件1つ目と比較します。出力500kWは、条件の2000kW未満を満たしています。また、電圧6600Vも、条件の7000V以下を満たしています。よって適切となります。

d.について

電圧6600Vで受電する需要設備ですので、上記条件3つ目と比較します。電圧6600Vは、条件の7000V以下を満たしています。よって適切となります。

以上より、正解は[a]不適切 [b]不適切 [c]適切 [d]適切となります。

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03

電気主任技術者の選任に関する文章問題です。

 

<電気事業法施行規則 第五十二条の2>

一 出力五千キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

二 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場

三 出力千キロワット未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

四 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場

五 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場

 

(a)電圧22,000Vで送電線路と連系をする出力2,000kWの内燃力発電所

 不適切

 「電圧7,000V未満」、「出力2,000kW未満」、「水力発電所、火力発電所及び風力発電所」である必要があります。

 

(b)電圧6,600Vで送電する出力3,000kWの水力発電所

 不適切

 「出力2,000kW未満」である必要があります。

 

(c)電圧,6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所

 適切

 太陽光発電所は「電圧7,000V未満」、「出力2,000kW未満」であるので適切です。

 

(d)電圧6,600Vで受電する需要設備

 適切

 需要設備は「電圧7,000V未満」であるので適切です。

選択肢2. [a]不適切 [b]不適切 [c]適切  [d]適切

正解の選択肢です。

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