第三種電気主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
法規 問66
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成28年度(2016年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の、接地点に関する記述である。
a 電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
①電路の中性点((ア)電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、
電路の一端子)
②特別高圧の(イ)電路
③燃料電池の電路又はこれに接続する(イ)電路
b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
①低圧側の中性点
②低圧電路の(ア)電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に
施し難いときは、低圧側の1端子
c 高圧計器用変成器の2次側電路には、(ウ)接地工事を施すこと。
d 電子機器に接続する(ア)電圧が(エ)V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
①電路の中性点((ア)電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、
電路の一端子)
②特別高圧の(イ)電路
③燃料電池の電路又はこれに接続する(イ)電路
b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
①低圧側の中性点
②低圧電路の(ア)電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に
施し難いときは、低圧側の1端子
c 高圧計器用変成器の2次側電路には、(ウ)接地工事を施すこと。
d 電子機器に接続する(ア)電圧が(エ)V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)使用 (イ)直流 (ウ)A種 (エ)300
- (ア)対地 (イ)交流 (ウ)A種 (エ)150
- (ア)使用 (イ)直流 (ウ)D種 (エ)150
- (ア)対地 (イ)交流 (ウ)D種 (エ)300
- (ア)使用 (イ)交流 (ウ)A種 (エ)150
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この過去問の解説 (3件)
01
電気設備の技術基準の解釈より
第3節 電路の絶縁及び接地
第19条
1
一 電路の中性点(使用電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子)
二 特別高圧の直流電路
三 燃料電池の電路又はこれに接続する直流電路
6
電子機器に接続する使用電圧が150V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
第4節 電気機械器具の保安原則
第24条
一 次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。(関連省令第10条)
イ 低圧側の中性点
ロ 低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
第28条
高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。
以上より
アは使用
イは直流
ウはD種
エは150
正解は 3 となります。
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02
電路の接地に関する文章問題です。
電気設備技術基準の解釈より、
【保安上又は機能上必要な場合における電路の接地】(省令第10条、第11条)
第19条 電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、本条以外の解釈の規定による場合のほか、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
一 電路の中性点(使用電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子)
二 特別高圧の直流電路
三 燃料電池の電路又はこれに接続する直流電路
6 電子機器に接続する使用電圧が150V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
【高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設】(省令第12条第1項)
第24条 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
一 次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。(関連省令第10条)
イ 低圧側の中性点
ロ 低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
ハ 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板
【計器用変成器の2次側電路の接地】(省令第10条、第11条、第12条第1項)
第28条 高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。
2 特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施すこと。
したがって、
(ア)使用
(イ)直流
(ウ)D種
(エ)150
正解の選択肢です。
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03
a.について
電気設備技術基準の解釈、第19条より抜粋
「電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
①電路の中性点(使用電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子)
②特別高圧の直流電路
③燃料電池の電路又はこれに接続する直流電路」
上記より、(ア)には「使用」、(イ)には「直流」が入ります。
b.について
電気設備技術基準の解釈、第24条より抜粋
「高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
①低圧側の中性点
②低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
③低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板」
上記より、(ア)には「使用」が入ります。
c.について
電気設備技術基準の解釈、第28条より抜粋
「高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。」
上記より、(ウ)には「D種」が入ります。
d.について
電気設備技術基準の解釈、第19条より抜粋
「電子機器に接続する使用電圧が150V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。」
上記より、(ア)には「使用」、(エ)には「150」が入ります。
以上より、回答は3.になります。
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