第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問66

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく、同法の目的、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。

a  この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(ア)による(イ)の発生の防止に寄与することを目的とする。

b  この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事(ネオン工事又は(ウ)をいう。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。

c  この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧(エ)V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • (ア)不良  (イ)災害  (ウ)内燃力発電装置設置工事  (エ)600
  • (ア)不良  (イ)事故  (ウ)内燃力発電装憤設置工事  (エ)400
  • (ア)欠陥  (イ)事故  (ウ)非常用予備発電装置工事  (エ)400
  • (ア)欠陥  (イ)災害  (ウ)非常用予備発電装置工事  (エ)600
  • (ア)欠陥  (イ)事故  (ウ)内燃力発電装置設置工事  (エ)400

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事士法の穴埋め問題です。
電気工事士法施行規則も参照します。


・問題文aは、電気工事士法 第1条 に明記されています。

<電気工事士法 第1条>(目的)
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、
もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを
目的とする。

(ア)は「欠陥」が入り、(イ)は「災害」が入ります。



・問題文bは、電気工事士法 第3条の3項に明記されています。

電気工事士法 第3条の3項に明記されている「特殊電気工事」については、
電気工事士法施行規則 第2条の2に明記されています。

<電気工事士法 第3条 3項>
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める
特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、
当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を
受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、
その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で
あって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

<電気工事士法施行規則 第2条の2>
電気工事法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち
経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

一.ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、
タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る
電気工事(以下「ネオン工事」という。)

二.非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)
及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)

(ウ)は、ネオン工事ではない特殊工事が入ります。
電気工事士法施行規則より、(ウ)には「非常用予備発電装置工事」が入ることが分かります。



・問題文cは、電気工事士法 第3条の4項に明記されています。

電気工事士法 第3条の4項の「簡易電気工事」については、
電気工事士法施行規則 第2条の3に明記されています。

<電気工事士法施行規則 第3条の4項>
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの
(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、
認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、
その作業に従事することができる。

<電気工事士法施行規則 第2条の3>
電気工事法第三3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、
電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

(エ)は、簡易電気工事の電圧範囲が入ります。
電気工事士法施行規則より、(エ)には「600」が入ることが分かります。


補足ですが、電気工事士法施行規則は、電気工事法および同令を実施するために制定された規則です。

電気工事士法 第3条、第4条第2項第2号および第3号ならびに
電気工事士法施行令 第3条、第9条第2項、第10条第1項第1号および第11条の規定に基づき、
ならびに同法および同令を実施するため、電気工事士法施行規則を次のように制定する。


(ア)~(エ)には、(ア)欠陥、(イ)災害、(ウ)非常用予備発電装置工事、(エ)600 が入ります。

よって、問題の組合せは「4」になります。

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02

解答・解説
電気工事士法とその解釈からの出題です。

電気工事士法第1条
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(ア)「欠陥」による(イ)「災害」の防止に寄与することを目的とする。

電気工事士法第3条第3項
自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事(ネオン工事又は(ウ)「非常用予備発電装置設置工事」をいう。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。

電気工事士法第3条第4項
自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧(エ)「600」ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。
条文では簡易工事といいます。

よって答えは4番の(ア)欠陥、(イ)災害、(ウ)非常用予備発電装置工事、(エ)600となります。

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