第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問65
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
①事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
②事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
③事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
①事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
②事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
③事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)設置 (イ)磁気 (ウ)一時停止
- (ア)維持 (イ)熱 (ウ)禁止
- (ア)設置 (イ)熱 (ウ)禁止
- (ア)維持 (イ)磁気 (ウ)一時停止
- (ア)設置 (イ)熱 (ウ)一時停止
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この過去問の解説 (2件)
01
電気事業法における電気設備に関する技術基準からの出題です。
電気事業法第39条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)「維持」しなければならない。
電気事業法第39条第2項 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)「磁気」的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
電気事業法第40条
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)「一時停止」すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
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02
・問題文aは、第39条 1項に明記されています。
<第39条 1項>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で
定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
(ア)は「維持」が入ります。
・問題文bは、第39条 2項に明記されています。
<第39条 2項>
前項(第39条 1項)の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を
与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に
電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に
著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、
その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気
の供給に著しい支障を生じないようにすること。
(イ)は「磁気」が入ります。
・問題文cは、第40条に明記されています。
<第40条>
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、
その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、
若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、
又はその使用を制限することができる。
(ウ)は「一時停止」が入ります。
よって、(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せは、
(ア)維持、(イ)磁気、(ウ)一時停止がそれぞれに当てはまります。
よって、問題の組合せは「4」になります。
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