第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問67
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。
a 発電用(ア)設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
b 中性点(イ)接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地の崩壊(ウ)するおそれがないように施設しなければならない。
d ポリ塩化ビフェニルを含有する(エ)を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 発電用(ア)設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
b 中性点(イ)接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地の崩壊(ウ)するおそれがないように施設しなければならない。
d ポリ塩化ビフェニルを含有する(エ)を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)電気 (イ)直接 (ウ)による損傷が発生 (エ)冷却材
- (ア)火力 (イ)抵抗 (ウ)を助長し又は誘発 (エ)絶緑油
- (ア)電気 (イ)直接 (ウ)を助長し又は誘発 (エ)冷却材
- (ア)電気 (イ)抵抗 (ウ)による損傷が発生 (エ)絶縁油
- (ア)火力 (イ)直接 (ウ)を助長し又は誘発 (エ)絶縁油
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条(公害等の防止)で定められています。
・問題文aは、第1項 に明記されています。
<電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条 1項>
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)
第四条第一項及び第二項の規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
(ア)は「火力」が入ります。
・問題文bは、第10項 で定められています。
<電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条 10項>
中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、
絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が
施されていなければならない。
(イ)は「直接」が入ります。
・問題文cは、第13項 で定められています。
<電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条 13項>
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地
崩壊危険区域」という。)内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくは
これらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の
急傾斜地(同法第二条第一項の規定によるものをいう。)の崩壊を助長し又は
誘発するおそれがないように施設しなければならない。
(ウ)は「を助長し又は誘発」が入ります。
・問題文dは、第14項 で定められています
<電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条 14項>
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、
電路に施設してはならない。
(エ)は「絶縁油」が入ります。
(ア)~(エ)には、(ア)火力、(イ)直接、(ウ)を助長し又は誘発、(エ)絶縁油 が入ります。
よって、問題の組合せは「5」になります。
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02
電気設備に関する技術基準を定める省令からの出題です。
公害等の防止は第19条に規定されています。
第1項
発電用(ア)「火力」設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
第8項
中性点(イ)「直接」接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
第11項
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地の崩壊(ウ)「を助長し又は誘発」するおそれがないように施設しなければならない。
第12項
ポリ塩化ビフェニルを含有する(エ)「絶縁油」を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
よって答えは5番の(ア)火力、(イ)直接、(ウ)を助長し又は誘発、(エ)絶縁油となります。
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