第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問68

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。

発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。

a  圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、(ア)であること。

b  圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。

c  圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を(イ)させる機能を有すること。

d  圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

e  異常な圧力を早期に(ウ)できる機能を有すること。

f  ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び(エ)性のないものであること。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ達べ。
  • (ア)安全なもの   (イ)低下  (ウ)検知  (エ)有毒
  • (ア)安全なもの   (イ)低下  (ウ)減圧  (エ)爆発
  • (ア)耐火性のもの  (イ)抑制  (ウ)検知  (エ)爆発
  • (ア)耐火性のもの  (イ)抑制  (ウ)減圧  (エ)爆発
  • (ア)耐火性のもの  (イ)低下  (ウ)検知  (エ)有毒

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この過去問の解説 (2件)

01

「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する穴埋めの問題です。

電気設備に関する技術基準を定める省令の 第四節 高圧ガス等による危険の防止 33条で定められています。

(ガス絶縁機器等の危険の防止)
第三十三条
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
電気設備に関する技術基準を定める省令の第19条(公害等の防止)で定められています。


・問題文aは、一 に記載してあります。
(ア)には「安全なもの」が入ります。

・問題文cは、三 に記載してあります。
(イ)には「低下」が入ります。

・問題文eは、五 に記載してあります。
(ウ)には「検知」が入ります。

・問題文fは、六 に記載してあります。
(エ)には「有毒」が入ります。


(ア)~(エ)には、(ア)安全なもの、(イ)低下、(ウ)検知、(エ)有毒 が入ります。

よって、問題の組合せは「1」になります。

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02

解答・解説
電気設備に関する技術基準を定める省令からの出題です。
ガス絶縁機器等の危険の防止は第33条に規定されています。

第33条
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、(ア)「安全なもの」であること。
二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を(イ)「低下」させる機能を有すること。
四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
五 異常な圧力を早期に(ウ)「検知」できる機能を有すること。
六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び(エ)「有毒」性のないものであること。

よって答えは1番の(ア)安全なもの、(イ)低下、(ウ)検知、(エ)有毒となります。

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