第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問70
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。
a 「(ア)」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。
b 「(イ)」とは、(ア)を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。
c 「引込線」とは、架空引込線及び(イ)の(ウ)の側面等に施設する電線であって、当該(イ)の引込口に至るものをいう。
d 「(エ)」とは、人により加工された全ての物体をいう。
e 「(ウ)」とは、(エ)のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとし、て正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 「(ア)」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。
b 「(イ)」とは、(ア)を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。
c 「引込線」とは、架空引込線及び(イ)の(ウ)の側面等に施設する電線であって、当該(イ)の引込口に至るものをいう。
d 「(エ)」とは、人により加工された全ての物体をいう。
e 「(ウ)」とは、(エ)のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとし、て正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)需要場所 (イ)電気使用場所 (ウ)工作物 (エ)建造物
- (ア)電気使用場所 (イ)需要場所 (ウ)工作物 (エ)造営物
- (ア)需要場所 (イ)電気使用場所 (ウ)建造物 (エ)工作物
- (ア)需要場所 (イ)電気使用場所 (ウ)造営物 (エ)建造物
- (ア)電気使用場所 (イ)需要場所 (ウ)造営物 (エ)工作物
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備技術基準の解釈からの出題です。
用語の定義は第1条で規定されています。用語の定義は全部で38個定義されています。
四 (ア)「電気使用場所」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。
五 (イ)「需要場所」とは、(ア)「電気使用場所」を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。
十 引込線とは、架空引込線及び(イ)「需要場所」の(ウ)「造営物」の側面等に施設する電線であって、当該(イ)「需要場所」の引込口に至るものをいう。
二十二 (エ)「工作物」とは、人により加工された全ての物体をいう。
二十三 (ウ)「造営物」とは、(エ)「工作物」のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
よって答えは5番の(ア)電気使用場所、(イ)需要場所、(ウ)造営物、(エ)工作物となります。
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02
電気設備に関する技術基準を定める省令の 第1章 用語の定義 で定められています。
(用語の定義)
第1条
・使用電圧(第一号)
・最大使用電圧(第二号)
・電気使用場所(第四号)
電気を使用するための電気設備が設置されている場所が屋内の場合は、
その建物を一つの電気使用場所と考える。屋外の場合は、区分が明確でないが、
その広さに関係なく一つの作業場としてまとまっているものは、一つの電気使用場所と考え、
例えば一般家庭の庭は、一つの電気使用場所である。また、「1の単位をなす場所」として、
1本の街路灯を一つの電気使用場所と考えることができる。
電気使用場所は、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(受電所(室)、配電盤室等をいう。)以外の場所をいうが、例えば火力発電所におけるサービスルームといった、
発電そのものとの間に技術上のつながりのないものについては、電気使用場所と考える。
・需要場所(第五号)
需要場所は、発電所、変電所、開閉所と別なものとされ、電気使用場所、変電所に準ずる場所、開閉所に準ずる場所が含まれる。
・変電所に準ずる場所(第六号)
・開閉所に準ずる場所(第七号)
・電車線等(第八号)
・架空引込線(第九号)
・引込線(第十号)
地中を経由して造営物の側面等に施設するもの(地中引込線)も、引込線に含まれる。
なお、引出し線という用語は使用しておらず、いわゆる引出し線は引込線に含まれる。
・屋内配線(第十一号)
・屋側配線(第十二号)
・屋外配線(第十三号)
・管灯回路(第十四号)
・弱電流電線(第十五号)
・弱電流電線等(第十六号)
・弱電流電線路等(第十七号)
・多心型電線(第十八号)
・ちょう架用線(第十九号)
・複合ケーブル(第二十号)
・接近(第二十一号)
・工作物(第二十二号)
この解釈における工作物とは、人工のもの全てを指し、
植物や岩石など天然に存在するもの以外の全ての物体をいう。
ただし、石が材料となっていも、墓石や灯ろうは工作物である。
・造営物(第二十三号)
この解釈における造営物は、建築基準法上の「建築物」よりも
広い意味で定義している。
・建造物(第二十四号)
・道路(第二十五号)
・水気のある場所(第二十六号)
・湿気の多い場所(第二十七号)
・乾燥した場所(第二十八号)
・点検できない隠ぺい場所(第二十九号)
・点検できる隠ぺい場所(第三十号)
・展開した場所(第三十一号)
・難燃性(第三十二号)
・自消性のある難燃性(第三十三号)
・不燃性(第三十四号)
・耐火性(第三十五号)
・接触防護措置(第三十六号)
・簡易接触防護措置(第三十七号)
問題文aは、電気使用場所(第四号) に記載してあります。
(ア)には「電気使用場所」が入ります。
問題文bは、需要場所(第五号) に記載してあります。
(イ)には「需要場所」が入ります。
問題文cは、引込線(第十号) に記載してあります。
(ウ)には「造営物」が入ります。
問題文dは、工作物(第二十二号) に記載してあります。
(エ)には「工作物」が入ります。
問題文eは、造営物(第二十三号) に記載してあります。
既出ですが、(ウ)に「造営物」、(エ)に「工作物」が入ります。
(ア)~(エ)には、(ア)電気使用場所、(イ)需要場所、(ウ)造営物、(エ)工作物 が入ります。
よって、問題の組合せで正しいものは「5」になります。
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