第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問75
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
電気使用場所の配線に関し、次の問に答えよ。
次の文章は、「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。
①配線は、施設場所の(ア)及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
②配線の使用電線(裸電線及び(イ)で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の(ア)及び電圧に応じ、使用上十分な(ウ)及び絶縁性能を有するものでなければならない。
③配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は(エ)する場合は、(オ)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
次の文章は、「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。
①配線は、施設場所の(ア)及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
②配線の使用電線(裸電線及び(イ)で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の(ア)及び電圧に応じ、使用上十分な(ウ)及び絶縁性能を有するものでなければならない。
③配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は(エ)する場合は、(オ)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)状況 (イ)特別高圧 (ウ)耐熱性 (エ)接触 (オ)混触
- (ア)環境 (イ)高圧又は特別高圧 (ウ)強度 (エ)交さ (オ)混触
- (ア)環境 (イ)特別高圧 (ウ)強度 (エ)接触 (オ)電磁誘導
- (ア)環境 (イ)高圧又は特別高圧 (ウ)耐熱性 (エ)交さ (オ)電磁誘導
- (ア)状況 (イ)特別高圧 (ウ)強度 (エ)交さ (オ)混触
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備に関する技術基準を定める省令からの出題です。
電気使用場所の施設は第3章に記載されています。
第56条【配線の感電又は火災の防止】
配線は、施設場所の(ア)「状況」及び電圧に応じ、感電又は火災の恐れがないように施設しなければならない。
第57条【配線の使用電線】
配線の使用電線(裸電線及び(イ)「特別高圧」で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の(ア)「状況」及び電圧に応じ、使用上十分な(ウ)「強度」及び絶縁性能を有するものでなければならない。
第62条【配線による他の配線等又は工作物への危険の防止】
配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は(エ)「交さ」する場合は、(オ)「混触」による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
よって答えは5番の(ア)状況、(イ)特別高圧、(ウ)強度、(エ)交さ、(オ)混触となります。
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02
電気使用場所に施設する配線については、3章に記載がされており、
今回の問題は、電気設備技術基準 第56、57、62条で定められている項目になります。
第56条(配線の感電又は火災の防止)
配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、
感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、
続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
3 特別高圧の移動電線は、第1項及び前項の規定にかかわらず、
施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、
移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。
第57条(配線の使用電線)
配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、
感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、
使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
2 配線には、裸電線を使用してはならない。
ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
3 特別高圧の配線には,接触電線を使用してはならない.
第62条(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)
配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、
混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2 配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、
又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、
かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
問題の①文は、第56条です。
配線は、施設場所の状況や電圧に応じて、
感電や火災のおそれがないように施設しなければならない。
よって、(ア)には「状況」が入ります。
問題の②文は、第57条です。
配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、
感電や火災のおそれがないよう、
施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
(イ)には「特別高圧」が入り、(ウ)には「強度」が入ります。
問題の③文は、第62条です。
配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、
混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
(エ)には「交さ」が入り、(オ)には「混触」が入ります。
(ア)状況、(イ)特別高圧、(ウ)強度、(エ)交さ、(オ)混触 より、
組合せで正しいものは「5」になります。
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