第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問66
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。
b 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
c 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
d 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
a 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。
b 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
c 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
d 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- (a)適切 (b)適切 (c)不適切 (d)不適切
- (a)適切 (b)不適切 (c)適切 (d)適切
- (a)不適切 (b)適切 (c)適切 (d)不適切
- (a)不適切 (b)不適切 (c)適切 (d)不適切
- (a)適切 (b)不適切 (c)不適切 (d)適切
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この過去問の解説 (2件)
01
a
不適切です。
低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任「する必要はありません」
「出力2000kW未満の発電所(水力・火力・太陽電池・風力に限る)であって、電圧7000V以下で連携するもの」
は電気主任技術者を選任する必要はありません。
b
適切です。
「太陽電池発電設備の出力が50kW未満」なので、一見保安規定は不要そうですが、「その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する」とあるため、保安規定が必要になります。「電気的に接続されていない」のであれば不要です。
c
適切です。
使用前自主検査に関する正しい記述です。
d
不適切です。
出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣に「届け出」なければなりません。
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02
電気事業法施行規則第五十二条第2項によれば、「次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。」とあり、電気事業法施行規則第五十二条第2項一にれば、「出力二千キロワット未満の発電所」とあるため、(a)のように20kWの場合は電気主任技術者の選任が不要です。
(b)適切です。
電気事業法第三十八条第1項一によれば「受電のための電路以外の電線路により校内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの」を一般用電気工作物といいます。これに当てはまらないため、保安規程の経済産業大臣への届け出が必要です。
(c)適切です。
電気事業法第五十二条の2第3項によれば、「事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。」とあります。電気事業法施行規則第七十四条には「事業用電気工作物は、別表第六に掲げる電気工作物とする」とあり、別表第六第2項には「太陽電池発電所であって、出力五百キロワット以上二千キロワット未満のもの」とあるため、届出が必要です。
(d)不適切です。
電気事業法第四十八条には「事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。」とあり、届け出が必要です。
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