第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問65

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa、b及びcの文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。

a  事業用電気工作物とは、( ア )電気工作物以外の電気工作物をいう。
b  自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び( イ )電気工作物以外の電気工作物をいう。
   ①一般送配電事業
   ②送電事業
   ③特定送配電事業
   ④( ウ )事業であって、その事業の用に供する( ウ )用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
c  自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の( エ )、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )一般用  ( イ )事業用  ( ウ )配電  ( エ )使用前自主検査を実施し
  • ( ア )一般用  ( イ )一般用  ( ウ )発電  ( エ )使用の開始の後  遅滞なく
  • ( ア )自家用  ( イ )事業用  ( ウ )配電  ( エ )使用の開始の後  遅滞なく
  • ( ア )自家用  ( イ )一般用  ( ウ )発電  ( エ )使用の開始の後  遅滞なく
  • ( ア )一般用  ( イ )一般用  ( ウ )配電  ( エ )使用前自主検査を実施し

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい組み合わせは、2番です。

電気事業法第38条 および 第53条からの出題です。

(ア)
事業用電気工作物とは、「一般用」電気工作物以外の電気工作物をいいます。


(イ)(ウ)
自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び「一般用」電気工作物以外の電気工作物をいいます。
   ①一般送配電事業
   ②送電事業
   ③特定送配電事業
   ④「発電」事業であって、その事業の用に供する「発電」用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの


(エ)
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の「使用の開始の後、遅滞なく」、その旨を主務大臣に届け出なければならなりません。

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02

(ア)電気事業法第三十八条3項によれば、「「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の工作物をいう」と定義されています。
(イ)電気事業法第三十八条4項に定義されているとおりです。
(ウ)(イ)と同様に、電気事業法第三十八条4項に定義されているとおりです。
(エ)(ウ)(イ)と同様に、電気事業法第三十八条4項に定義されているとおりです。

参考になった数2