第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問67

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。

a  地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他のエ作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と( ア )し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、( ウ )場合は、この限りでない。
b  地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c  地中電線路のうち、その内部で作業が可能なものには、( エ )を講じなければならない。

上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )接触  ( イ )短絡電流   ( ウ )取扱者以外の者が容易に触れることがない  ( エ )防火措置
  • ( ア )接近  ( イ )アーク放電  ( ウ )他の電線等の管理者の承諾を得た      ( エ )防火措置
  • ( ア )接近  ( イ )アーク放電  ( ウ )他の電線等の管理者の承諾を得た      ( エ )感電防止措置
  • ( ア )接触  ( イ )短絡電流   ( ウ )他の電線等の管理者の承諾を得た      ( エ )防火措置
  • ( ア )接近  ( イ )短絡電流   ( ウ )取扱者以外の者が容易に触れることがない  ( エ )感電防止措置

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この過去問の解説 (2件)

01

(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第三十条によれば、「地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。」とあるため、「接近」が正しいです。

(イ)
(ア)と同じく電気設備に関する技術基準を定める省令第三十条より「アーク放電」が正しいです。

(ウ)
同じく電気設備に関する技術基準を定める省令第三十条より、「他の電線等の管理者の承諾を得た」が正しいです。

(エ)
bは電気設備に関する技術基準を定める省令第四十七条第1項で、cは同条第2項の条文です。同条第2項には、「地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。」とあるため、「防火措置」が正しいです。

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02

正しい組み合わせは、2番です。

電気設備技術基準の解釈第30条、47条からの出題です。


(ア)
地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他のエ作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と「接近」し、又は交さする場合には、


(イ)
故障時の「アーク放電」により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならなりません。


(ウ)
ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、「他の電線などの管理者の承諾を得た」場合は、この限りではありません。


(エ)
地中電線路のうち、その内部で作業が可能なものには、「防火措置」を講じなければなりません。

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