第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問68

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、電気使用場所における異常時の保護対策の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準」に基づき、不適切なものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • 低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路において、適切な箇所に開閉器を施設したが、当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがないので、過電流遮断器を施設しなかった。
  • 出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合、その出退表示灯に電気を供給する電路に、過電流遮断器を施設しなかった。
  • 屋内に施設する出力100Wの電動機に、過電流遮断器を施設しなかった。
  • プール用水中照明灯に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。
  • 高圧の移動電線に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

電気設備に関する技術基準を定める省令 第63~66条からの出題です。

選択肢1. 低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路において、適切な箇所に開閉器を施設したが、当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがないので、過電流遮断器を施設しなかった。

正しい記述です。
「短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合」は過電流遮断器を施設しなくても構いません。

選択肢2. 出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合、その出退表示灯に電気を供給する電路に、過電流遮断器を施設しなかった。

誤った記述です。
「出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合」は過電流遮断器の施設が必要です。

選択肢3. 屋内に施設する出力100Wの電動機に、過電流遮断器を施設しなかった。

正しい記述です。

「出力200W以下の電動機」には過電流遮断器を施設しなくても構いません。

選択肢4. プール用水中照明灯に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。

正しい記述です。

「プール用水中照明灯」には漏電遮断器が必要です。

選択肢5. 高圧の移動電線に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。

正しい記述です。

「高圧の移動電線または接触電線」には漏電遮断器が必要です。

参考になった数9

02

(1)
適切です。電気設備に関する技術基準を定める省令第六十三条1項によれば、「低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路(以下この条において「幹線等」という。)には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。ただし、当該幹線等における短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。」とあるので、「当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがない」場合は過電流遮断器の施設は必要ありません。

(2)
不適切です。電気設備に関する技術基準を定める省令第六十三条2項によれば、「交通信号灯、出退表示灯その他のその損傷により公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるものに電気を供給する電路には、過電流による過熱焼損からそれらの電線及び電気機械器具を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」とあるため、「出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合」は過電流遮断器の施設が必要です。

(3)
適切です。電気設備に関する技術基準を定める省令第六十五条によれば、「屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。」とあるため、「出力100W」(出力が〇・二キロワット以下)の電動機には過電流遮断器の施設は必要ありません。

(4)
適切です。電気設備に関する技術基準を定める省令第六十四条によれば、「ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」とあるため、「プール用水中照明灯に電気を供給する電路」には地絡遮断器の施設が必要です。
高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」とあり、また同条2項には「前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」とあるため、地絡遮断器の施設が必要です。

(5)
適切です。電気設備に関する技術基準を定める省令第六十六条1項には「高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」とあるため、問題文の通り地絡遮断器を施設するのが適切です。

参考になった数1