第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
法規 問67

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備技術基準」の総則における記述の一部として、誤っているものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
  • 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は落雷による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
  • 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。
  • 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
  • 高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

電気設備基準総則からの出題。

1、正しい、電気設備技術基準4条からの出題。

電気設備は、感電、火災、その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える恐れがないように施設しなければならない。

2、誤り、電気設備技術基準第5条からの出題。

電路は、大地から絶縁しなければならない。 ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は【混触】による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

落雷ではなく混触が正しい記述です。

3、正しい、電気設備技術基準第8条からの出題。

電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

4、正しい、電気設備技術基準第16条からの出題。

電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

5、正しい、電気設備技術基準第18条からの出題。

高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

正解(誤った記述)は2です。

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02

誤っている記述は、2番です。


電路は、大地から絶縁しなければならなりません。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は「混触」による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は、この限りではありません。

上記の通り、「落雷」ではなく「混触」が正しい記述になります。なお、この混触時の危険回避策としての接地は、B種接地になります。


1、正しい記述です。(電気設備技術基準第4条)

2、上記の通り、誤った記述です。(電気設備技術基準第5条)

3、正しい記述です。(電気設備技術基準第8条)

4、正しい記述です。(電気設備技術基準第16条)

5、正しい記述です。(電気設備技術基準第18条)

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