第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
法規 問66

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。

a  ( ア )以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
b  使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
 ①  その工事が電気事業法の規定による( イ )をした工事の計画に従って行われたものであること。
 ②  電気設備技術基準に適合するものであること。
c  使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、( ウ )が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の( エ )を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )受電電圧1万V  ( イ )申請  ( ウ )電気主任技術者  ( エ )安全管理
  • ( ア )容量2000kW  ( イ )届出  ( ウ )主務大臣  ( エ )自己確認
  • ( ア )受電電圧1万V  ( イ )届出  ( ウ )主務大臣  ( エ )安全管理
  • ( ア )容量2000kW  ( イ )申請  ( ウ )電気主任技術者  ( エ )自己確認
  • ( ア )容量2000kW  ( イ )申請  ( ウ )主務大臣  ( エ )安全管理

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この過去問の解説 (2件)

01

電気事業法第51条からの出題。

ア、【受電電圧10,000V】以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

イ、使用前自主検査においては、その事業用電気工作物の工事が電気事業法の規定による【届出】をした工事の計画に従って行われたものであること

ウ・エ、使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、【主務大臣】が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の【安全管理】を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

正解は3です。

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02

正しい組み合わせは、3番です。

電気事業法施行規則の別表第2 と 電気事業法第51条 からの出題になります。

(ア)
「受電電圧1万V」以上の需要設備を設置する者は、使用前自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

(イ)
使用前自主検査においては、その工事が電気事業法の規定による「届出」をした工事の計画に従って行われたものであることを確認しなければなりません。

(ウ)
使用前自主検査に係る体制について、「主務大臣」が行う審査を受けなければなりません。

(エ)
この審査は、事業用電気工作物の「安全管理」を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行います。

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