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第三種電気主任技術者の過去問 令和元年度(2019年) 法規 問65

問題

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次の文章は、「電気事業法」に基づく電気事業に関する記述である。

a  小売供給とは、( ア )の需要に応じ電気を供給することをいい、小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の( イ )を受けなければならない。小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な( ウ )能力を確保しなければならない。
b  一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、( エ )供給及び電力量調整供給を行う事業をいい、その供給区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の( オ )を受けなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
( ア )一般  ( イ )登録  ( ウ )供給  ( エ )託送  ( オ )許可
   2 .
( ア )特定  ( イ )許可  ( ウ )発電  ( エ )特定卸  ( オ )認可
   3 .
( ア )一般  ( イ )登録  ( ウ )発電  ( エ )特定卸  ( オ )許可
   4 .
( ア )一般  ( イ )許可  ( ウ )供給  ( エ )特定卸  ( オ )認可
   5 .
( ア )特定  ( イ )登録  ( ウ )供給  ( エ )託送  ( オ )認可
( 第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問65 )
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この過去問の解説 (2件)

6
正しい組み合わせは、1番です。

電気事業法第2条・第3条からの出題になります。


(ア)
小売供給とは、「一般」の需要に応じ電気を供給することをいいます。

(イ)
小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「登録」を受けなければなりません。

(ウ)
小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な「供給」能力を確保しなければなりません。

(エ)
一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、「託送」供給及び電力量調整供給を行う事業をいいます。

(オ)
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「許可」を受けなければなりません。
なお、許可と認可の違いについてはいかの通りです。
 ・許可は得ていなければ禁止されている行為
 ・認可は得ていなければ法律上の効力が成立しない行為


付箋メモを残すことが出来ます。
3
電気事業法第2・3条からの出題。

ア・イ、小売供給とは【一般の】需要に応じ電気を供給することをいい、小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の【登録】を受けなければならない

ウ、小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な【供給】能力を確保しなければならない

エ、一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、【託送】供給及び電力量調整供給を行う事業をいい、その区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む

オ、一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の【許可】を受けなければならない。

よって正解は1です。

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