第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
法規 問69

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧配線及び高圧配線の施設に関する記述である。

a  ケーブル工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下、「水管等」という。)と接近し又は交差する場合は、低圧配線が弱電流電線又は水管等と( ア )施設すること。
b  高圧屋内配線工事は、がいし引き工事(乾燥した場所であって( イ )した場所に限る。)または( ウ )により施設すること。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )接触しないように  ( イ )隠ぺい  ( ウ )ケーブル工事
  • ( ア )の離隔距離を10cm以上となるように  ( イ )展開  ( ウ )金属管工事
  • ( ア )の離隔距離を10cm以上となるように  ( イ )隠ぺい  ( ウ )ケーブル工事
  • ( ア )接触しないように  ( イ )展開  ( ウ )ケーブル工事
  • ( ア )接触しないように  ( イ )隠ぺい  ( ウ )金属管工事

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい組み合わせは、4番です。


電気設備技術基準の解釈第167条・第168条からの出題です。

(ア)
ケーブル工事により施設する低圧配線が、水管等と接近し又は交差する場合は、低圧配線が弱電流電線又は水管等と「接触しないように」施設すること、と規定されています。

なお、167条には
「一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とすること。」
とあり混乱しやすいですが、今回は「ケーブル工事」ですので、以下の部分が適用になります。

「2 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、次項ただし書の規定による場合を除き、低圧配線が弱電流電線又は水管等と「接触しないように」施設すること。」


(イ)
高圧屋内配線工事をがいし引き工事にて施設する際は、乾燥した場所であって「展開」した場所に限られています。


(ウ)
高圧屋内配線工事はがいし引き工事または「ケーブル工事」により施設すること、と規定されています。

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02

電気設備技術基準の解釈第167条、第168条からの出題。

ア、ケーブル工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下、「水管等」という。)と接近し又は交差する場合は、低圧配線が弱電流電線又は水管等と【接触しないように】施設すること

イ・ウ、高圧屋内配線工事は、がいし引き工事(乾燥した場所であって【展開】した場所に限る。)または【ケーブル工事】により施設すること

正解は4です。

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