第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
法規 問70
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、接地工事に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が80Ωであったので、C種接地工事を省略した。
- D種接地工事の接地抵抗値を測定したところ1200Ωであったので、低圧電路において地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設することとした。
- D種接地工事に使用する接地線に直径1.2mmの軟銅線を使用した。
- 鉄骨造の建物において、当該建物の鉄骨を、D種接地工事の接地極に使用するため、建物の鉄骨の一部を地中に埋設するとともに、等電位ボンディングを施した。
- 地中に埋設され、かつ、大地との間の電気抵抗値が5Ω以下の値を保っている金属製水道管路を、C種接地工事の接地極に使用した。
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備技術基準の解釈第17条・第18条からの出題です。
(1)誤りです。
「C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10 Ω以下である場合は、C種接地工事を施したものとみなす。」とあるので、C種接地工事を省略することはできません。
(2)誤りです。
「接地抵抗値は、100 Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500 Ω以下であること。」と規定があるので、1200 Ωの場合はD種接地工事を実施する必要があります。
(3)誤りです。
「接地線は、第3項第二号の規定に準じること。」となっており、第3項の2ハで「引張強さ0.39 kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6 mm
以上の軟銅線であること。」と規定があるので、1.2 mmの軟銅線は使用できません。
(4)正しいです。
電気設備技術基準の解釈第18条の規定通りです。
(5)誤りです。
「大地との間の電気抵抗値が2 Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は、これを次の各号に掲げる接地工事の接地極に使用することができる。」となっているので、5 Ω以下では接地極として使用できません。また、C種接地工事の規定もないため使用できません。
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02
1、誤り。C種接地における大地との電気抵抗値は10Ω以下にしなければならない。
電気設備技術基準の解釈第17条第5項より
「C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗が10 Ω以下である場合は、C種接地工事を施したものとみなす」
2、誤り。1200Ωの場合はD種接地工事が必要。
電気設備技術基準の解釈第17条第4項の1より
「接地抵抗値は、100 Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500 Ω以下であること」
3、誤り。接地線に1.2mmの軟銅線は使用できません。
電気設備技術基準の解釈第17条第3項の2ハより
「引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること」
4、正しい。電気設備技術基準の解釈第18条第1項より。
5、誤り。5Ω以下では接地極として使用できない。また使えるとすればA種・B種接地工事でC種接地工事では使用できない。
電気設備技術基準の解釈第18条第2項より
「大地との間の電気抵抗値が2Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は、非接地式高圧電路に施設する機械器具等に施すA種接地工事、非接地高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施すB種接地工事の接地極に使用することができる」
正解は4です。
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