第三種電気主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
法規 問66

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく記述として、誤っているものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
  • 電気工事業とは、電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって、その事業を営もうとする者は、経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。
  • 登録電気工事業者の登録には有効期間がある。
  • 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
  • 電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
  • 電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条、第24~26条に関する問題です。

選択肢1. 電気工事業とは、電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって、その事業を営もうとする者は、経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。

誤りです。

電気工事業とは電気事業法に規定する電気工事を行う事業ですが、

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条1項には「2以上の都道府県の区域に営業所を設置して、その事業を営もうとするときは経済産業大臣の登録を受けなければならない」と記載されています。

選択肢2. 登録電気工事業者の登録には有効期間がある。

登録電気工事業者の登録には有効期間があります。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条2項に、5年と記載されています。

選択肢3. 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条に「電気工事業者は、その営業所ごとに絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない」と記載されています。

選択肢4. 電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条に「電気工事業者はその営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」と記載されています。

選択肢5. 電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条に「電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」と記載されています。

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02

正解は「1」です。

電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する問題です。

◆この問題に該当する法律および条項は次の通りです。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(登録)第三条

1項.電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない

2項.登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。

(器具の備付け)第二十四条

電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

(標識の掲示)第二十五条

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)第二十六条

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1.誤りです(誤:事業許可➡正:登録)

(上記,第3条 1項の通りです。)

2.正しいです。(上記,第3条 2項の通りです。)

3.正しいです。(上記,第24条の通りです。)

4.正しいです。(上記,第25条の通りです。)

5.正しいです。(上記,第26条の通りです。)

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