第三種電気主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
法規 問67

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。

変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の( ア )の平均値が、( イ )において( ウ )以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の( エ )場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

上記の記述中の空白箇所( ア )〜( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ア:磁束密度   イ:全周波数   ウ:200 μT   エ:居住しない
  • ア:磁界の強さ  イ:商用周波数  ウ:100 A/m  エ:往来が少ない
  • ア:磁束密度   イ:商用周波数  ウ:100 μT   エ:居住しない
  • ア:磁束密度   イ:商用周波数  ウ:200 μT   エ:往来が少ない
  • ア:磁界の強さ  イ:全周波数   ウ:200 A/m  エ:往来が少ない

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この過去問の解説 (2件)

01

電磁誘導による健康被害の防止を記載した、

電気設備に関する技術基準を定める省令第27条2項に関する問題です。

以下に、当該条項の全文と問題となっている場所を示します。

・電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条2項

変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において 200μT以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

選択肢4. ア:磁束密度   イ:商用周波数  ウ:200 μT   エ:往来が少ない

こちらが正解です。

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02

正解は「4」です。

電磁誘導作用による人の健康影響の防止に関する問題です。

◆この問題に該当する条項は以下の通りです。

電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)

(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)第二十七条の二 

変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

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