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第三種電気主任技術者の過去問 令和3年度(2021年) 法規 問68

問題

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「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として、誤っているものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。ただし、いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。
   1 .
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
   2 .
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
   3 .
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が50kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
   4 .
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
   5 .
使用電圧が60000V以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
( 第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問68 )
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この過去問の解説 (2件)

5

正解は「2」です。

避雷器の設置に関する問題です。

避雷器は,雷等の異常電圧(サージ)から各機器を保護するために設置します。

避雷器の設置については,以下の条項で定められています。

◆電気設備の技術基準の解釈 【避雷器等の施設】 第37条

① 高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。

(1)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口及び引出口

(2)架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側

(3)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口

(4)特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口

② 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。

(1)前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合

(2)使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき。これらの場合において、 同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は1として計算する。

1.正しいです。

・架空電線の引込口には避雷器を設置する必要があります。

2.誤りです。

・架空電線の引出口には避雷器を設置する必要があります。

3.正しいです。

・受電電力50kWの需要場所には避雷器の設置は義務付けられていません。

4.正しいです。

・受電電力500kWの需要場所には避雷器を設置する必要があります。

5.正しいです。

・使用電圧60,000V以下の特別高圧特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口には避雷器を設置する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

電気設備の技術基準の解釈第37条に関する問題です。

誤っている選択肢を選びます。

選択肢1. 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

正しいです。

電気設備の技術基準の解釈第37条1項1号に記載されています。

選択肢2. 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。

誤りです。

電気設備の技術基準の解釈第37条1項1号に、当該の場所には「避雷器を設置すること」と記載されています。

選択肢3. 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が50kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。

電気設備の技術基準の解釈第37条1項3号には「高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない」

と記載されています。

問題文では50kWとなっており、許容範囲内なので避雷器の設置義務はありません

選択肢4. 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

正しいです。

電気設備の技術基準の解釈第37条1項3号に記載されています。

選択肢5. 使用電圧が60000V以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

電気設備の技術基準の解釈第37条1号4項には「特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない」

と記載されています。

問題文にある「使用電圧が60000V以下」は特別高圧に該当するので、この点においても正しいです。

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