第三種電気主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
法規 問71
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における、特殊場所における施設制限に関する記述である。
a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う( ア )又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
① 可燃性のガス又は( イ )が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
③ 火薬類が存在する場所
④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を( ウ )し、又は貯蔵する場所
上記の記述中の空白箇所( ア )〜( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う( ア )又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
① 可燃性のガス又は( イ )が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
③ 火薬類が存在する場所
④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を( ウ )し、又は貯蔵する場所
上記の記述中の空白箇所( ア )〜( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- ア:短絡 イ:腐食性のガス ウ:保存
- ア:短絡 イ:引火性物質の蒸気 ウ:保存
- ア:感電 イ:腐食性のガス ウ:製造
- ア:感電 イ:引火性物質の蒸気 ウ:保存
- ア:感電 イ:引火性物質の蒸気 ウ:製造
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「5」です。
特殊場所における施設制限に関する問題です。
電気災害の未然防止の観点から,特殊場所では電気設備の施設制限がされています。
特殊場所における施設制限は以下の条項の通りです。
◆電気設備技術基準
(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)第六十八条
・粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)第六十九条
・次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
1項.可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
2項.粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
3項.火薬類が存在する場所
4項.セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所
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02
電気設備の技術基準を定める省令第68条・第69条に関する問題です。
以下に、各条項の全文と問題となっている場所を示します。
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条
粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第69条
次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
一 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
三 火薬類が存在する場所
四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所
こちらが正解です。
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