第三種電気主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
法規 問72
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- 住宅の屋内電路の対地電圧を150V以下とすること。
- 住宅と店舗、事務所、工場等が同一建造物内にある場合であって、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し、その対地電圧を400V以下とすること。
- 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し、その対地電圧を直流450V以下とすること。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施す。 - 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し、その対地電圧を直流450V以下とすること。
・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満である。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。 - 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。)、300V以下とすること。
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備の技術基準の解釈第143条(電路の対地電圧の制限)に関する問題です。
電気設備技術基準の解釈第143条の冒頭に
「住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」
と記載されています。
誤りです。
「住宅と店舗、事務所、工場等が同一建造物内にある場合であって、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設すること」
に関して問題ありませんが、
電気設備の技術基準の解釈第143条1項2号に
「電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は300V以下であること」
と記載されています。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施す。
電気設備の技術基準の解釈第143条1項3号に、太陽電池モジュールに関する規定が記載されています。
(この問題に必要な部分を抜粋は以下のとおりです。)
・屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
・(屋内配線は、)ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満である。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。
電気設備の技術基準の解釈第143条1項3号に規定が記載されています。
(この問題に必要な部分の抜粋は以下のとおりです。)
・屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
・太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第200条第2項第一号ロ及びハの器具、逆変換装置並びに避雷器を除く。)を施設しないこと。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
電気設備の技術基準の解釈第143号2項に規定が記載されています。
(この問題に必要な部分の抜粋は以下のとおりです。)
住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下であること。
ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
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02
正解は「2」です。
この問題に該当する条項は以下の通りです。
◆電気設備技術基準の解釈【電路の対地電圧の制限】第143条
住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下であること。
1項.定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合。
イ.屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ.電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ハ.屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ.電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。
ホ.電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
ヘ.電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ト.電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
2項.当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ.屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ.人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
3項.太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ.屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ.電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ)直流電路が、非接地であること。
(ロ)直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
(ハ)太陽電池モジュールの合計出力が、20kW未満であること。
ただし、屋内電路の対地電圧が300Vを超え る場合にあっては、太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具を施設しないこと。
ハ.屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ)人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ)ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
4項.燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ.直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ロ.直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ.屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ニ.電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
以上より,
選択肢2の「対地電圧」について,正しくは300[V]以下となります。
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