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第三種電気主任技術者の過去問 令和3年度(2021年) 法規 問73

問題

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次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。

a)  単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、( ア )の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも( イ )に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
b)  低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は( ウ )を生じさせないこと。
c)  高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の( エ )において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。

上記の記述中の空白箇所( ア )〜( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
ア:負荷  イ:系統側  ウ:逆潮流  エ:配電用変圧器
   2 .
ア:負荷  イ:負荷側  ウ:逆潮流  エ:引出口
   3 .
ア:負荷  イ:系統側  ウ:逆充電  エ:配電用変圧器
   4 .
ア:電源  イ:負荷側  ウ:逆充電  エ:引出口
   5 .
ア:電源  イ:系統側  ウ:逆潮流  エ:配電用変圧器
( 第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問73 )
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この過去問の解説 (2件)

2

電気設備の技術基準の解釈第226条(低圧連系時の施設条件)と、第228条(高圧連系時の系統連系用保護装置)に関する問題です。

以下に、各条項の全文と問題となっている場所を示します。

電気設備の技術基準の解釈第226条

単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。

2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。

電気設備の技術基準の解釈第228条

高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、常に逆向きの潮流を生じさせないこと。

選択肢1. ア:負荷  イ:系統側  ウ:逆潮流  エ:配電用変圧器

こちらが正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は「1」です。

分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する問題です。

太陽光発電所の増えており,近年では留意すべき内容になっています。

この問題に該当する条項は以下の通りです。

◆電気設備技術基準の解釈

【低圧連系時の施設要件】第226条

1項.単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。

2項.低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、この限りでない。

【高圧連系時の施設要件】第228条

1項.高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散 型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。

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