第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和5年度(2023年)下期
問68 (法規 問4)
問題文
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 問68(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
- 工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
- 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
- 充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、高圧の機械器具の施設に関する問題で、
誤っているものを選択する問題です。
対象となる法は、電気設備の技術基準の解釈第21条となっています。
問題文の通りです。
工場等の構内においては、機械器具の周囲に高圧用機器具である旨の表示をする必要はありません。
表示の必要はありませんが、適当な柵や壁などを設ける必要があります。
(電気設備の技術基準の解釈第21条1項2号より)
問題文の通りです。
問題文の通りです。
問題文の通りです。
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02
[電技解釈第21条]高圧機械器具の施設に関する問題で誤った記述を選択する問題となります。
まず条文より、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)は次のいずれかにより施設します。
①屋内の取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所での施設
②人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当な柵、塀などを設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
③機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
④充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合
⑤アークを生する器具の施設の場合は耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁または天井その他の可燃性のものから隔離した場合
⑥機械器具に付属する高圧電線にケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地においては4m)以上の高さに施設した場合
以上となります。
ただし、発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りではありません。
各選択肢を見ていきましょう。
解説の冒頭②に該当するのでこの記述は適切です。
機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をするのみではなく、危険である旨の表示と周囲に適当なさく、へいなどを設ける必要があります。よってこの記述は不適切です。
解説の冒頭①に該当するのでこの記述は適切です。
解説の冒頭③に該当するのでこの記述は適切です。
解説の冒頭④に該当するのでこの記述は適切です。
今後の試験に出てくる問題としては規程されている数値やニュアンスを微妙に変えてくる事も想定されるので、解答だけを覚えるのではなく、その他についても学習する事をお薦め致します。
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03
電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)とその解釈において、発電所、蓄電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所以外の場所で高圧の機械器具を施設することができる場合は、以下の通り定められています。
(1)屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
(2)人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨を表示すること。
(3)機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。
(4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
(5)充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施すか、温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。
上記(2)に該当し、適切な記述です。
このような表示をする必要はなく、上記(2)のとおり危険である旨を表示しなければならないので、選択肢2は誤った記述です。
上記(1)に該当し、適切な記述です。
上記(4)に該当し、適切な記述です。
上記(5)に該当し、適切な記述です。
簡易接触防護措置とは、次のいずれかに適合するように施設することです。
(イ)設備を、屋内にあっては床上1.8 m以上、屋外にあっては地表上2 m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしてもふれることのない範囲に施設すること。
(ロ)設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
高圧の機械器具を施設することができる場合は細かく定められています。
解説に記した(1)〜(5)を正しく理解しておきましょう。
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