第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和5年度(2023年)下期
問69 (法規 問5)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。
a)地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と( ア )し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、( ウ )場合は、この限りでない。
b)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( エ )を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
a)地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と( ア )し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、( ウ )場合は、この限りでない。
b)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( エ )を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 問69(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。
a)地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と( ア )し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、( ウ )場合は、この限りでない。
b)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( エ )を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
a)地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と( ア )し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、( ウ )場合は、この限りでない。
b)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( エ )を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:接触 イ:短絡電流 ウ:取扱者以外の者が容易に触れることがない エ:防火措置
- ア:接近 イ:アーク放電 ウ:他の電線等の管理者の承諾を得た エ:防火措置
- ア:接近 イ:アーク放電 ウ:他の電線等の管理者の承諾を得た エ:感電防止措置
- ア:接触 イ:短絡電流 ウ:他の電線等の管理者の承諾を得た エ:防火措置
- ア:接近 イ:短絡電流 ウ:取扱者以外の者が容易に触れることがない エ:感電防止措置
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この過去問の解説 (3件)
01
地中電線路の問題で、今回は他の電線及び工作物への危険の防止と地中電線路の保護に関する問題です。
各空白箇所は以下のようになります。
( ア )‥接近、( イ )‥アーク放電、( ウ )‥他の電線等の管理者の承諾を得た
・地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。(電技30条より)
( エ )‥防火措置
・地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
※内部で作業が可能なもの=暗きょ式
以上のようになります。
こちらが適切な解答となります。
地中電線に関する問題は毎回1問は出題されているので、過去問をより多く解く事で様々な問題に対処できると思います。
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02
この問題は、「電気設備技術基準」における地中電線等の設置に関するものです。
空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる語句は以下のとおりです。
(ア)接近:地中電線等が他の電線と物理的に接触していなくても接近することによって危険が発生します。
(イ)アーク放電:電気が接触している物体間で発生する高音プラズマです。地中電線の設置ではアーク放電が発生するリスクがあります。
(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た:安全の確保に重要であるということを示しています。
(エ)防火措置:地中電線路内部での作業において防火措置を講じることは安全確保に不可欠です。
a)地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と(ア:接近)し、又は交さする場合には、故障時の(イ:アーク放電)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、(ウ:他の電線等の管理者の承諾を得た)場合は、この限りでない。
b)地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、(エ:防火措置)を講じなければならない。
地中電線等の設置においてどのようなリスクがあり、どのように安全を確保しなければならないかを押さえておきましょう。
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03
この問題は、地中電線路の危険の防止及び保護に関する穴埋め問題です。
対象となる法は、電気設備技術基準を定める省令第30条、第47条となっています。
(ア)接近
電気設備技術基準を定める省令第30条より
(イ)アーク放電
電気設備技術基準を定める省令第30条より
(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た
電気設備技術基準を定める省令第30条より
(エ)防火措置
電気設備技術基準を定める省令第47条2項より
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