第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)下期
法規 問6
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 法規 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 監視装置を施設する場合
- 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
- 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
- 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
- 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合の解釈について不適切な記述を選択する問題です。
問題文中を分かりやすく説明すると、架空電線路支持物(電柱)に取扱者以外(一般の人)が簡単に昇降しないよう足場金具(電柱に登る為のはしご)は地表上(地面)から1.8m以上に施設すること。ただし次の4つの条件に該当すれば1.8m未満でも大丈夫です。
①足場金具等が内部に格納できる構造であること
②支持物に昇塔防止のための装置を施設すること
③支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
④支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
以上となります。
各選択肢を見ていきましょう。
解説の冒頭で記した4つの条件に該当していないのでこの記述は不適切です。
解説の冒頭①に該当するので正しいです。
解説の冒頭②に該当するので正しいです。
解説の冒頭③に該当するので正しいです。
解説の冒頭④に該当するので正しいです。
この問題は現場経験がない方には暗記するしかありません。どれも正解のように感じられるのでなかなか厳しい問題ですが繰り返しの学習で理解を深めてもらえばと思います。
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02
この問題は、架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等に関する問題で、
誤っているものを選択する問題です。
対象となる法は、電気設備技術基準の解釈第53条となっています。
また、これに関連する法には電気設備に関する技術基準を定める省令第24条があります。
電気設備技術基準を定める省令第53条の例外事項に「監視装置を施設する場合」
の記載がありません。
従って、この選択肢が誤りとなります。
問題文の通りです。
問題文の通りです。
問題文の通りです。
問題文の通りです。
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