第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和5年度(2023年)下期
問67 (法規 問3)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」に関する記述である。
電路は、大地から( ア )しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は( イ )による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための( ウ )その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
電路は、大地から( ア )しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は( イ )による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための( ウ )その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 問67(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」に関する記述である。
電路は、大地から( ア )しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は( イ )による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための( ウ )その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
電路は、大地から( ア )しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は( イ )による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための( ウ )その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:離隔 イ:事故 ウ:遮断
- ア:離隔 イ:短絡 ウ:遮断
- ア:絶縁 イ:短絡 ウ:離隔
- ア:絶縁 イ:混触 ウ:接地
- ア:遮断 イ:混触 ウ:接地
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この過去問の解説 (3件)
01
電気設備技術基準からの出題となり、【電路の絶縁】に関する問題となります。
各空白箇所は以下のようになります。
( ア )‥絶縁
・電路とは通常の使用状態で電気が通じているところを言います。その電路は十分に絶縁されていないと感電の危険や漏れ電流による火災の発生などの原因にもなりうるので、電路を大地から絶縁することが原則となります。よって(ア)は絶縁が該当します。
( イ )‥混触
・(ア)の例外として接地工事を施す場合の接地点があります。これは変圧器などの高圧と低圧が背中合わせの機器内で混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための処置です。よって(イ)は混触が該当します。
( ウ )‥接地
・(イ)の項目でも述べているように接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。よって(ウ)は接地が該当します。
こちらが適切な解答となります。
例え条文を暗記していなくとも、電気に携わる者であれば空白箇所はある程度推測できるかと思います。ある意味電気の基本中の基本の問題とも言えますので、不正解の方はもう一度基礎から学び直される事をお薦め致します。
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02
この問題は、電気設備技術基準における電路の絶縁に関するものです。
空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる語句は以下のとおりです。
ア:絶縁 イ:混触 ウ:接地
電路は、大地から(ア:絶縁)しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は(イ:混触)による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための(ウ:接地)その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
絶縁:電路と大地の間を電気的に絶縁(電流を遮断)することです。感電を防止します。
混触:電路と他の電路や金属部分が接触して電気的に接続されることです。
接地:電路の一部を大地に接続することによって、地絡事故の発生時に電流を大地に流します。
電路の絶縁は、感電や漏電を防止するために非常に重要な要素です。
電路の絶縁原則を踏まえ、絶縁が例外的に許容されるケースも理解しておきましょう。
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03
この問題は、電気設備技術基準に規定される保安原則に関する穴埋め問題です。
対象となる法は、電気設備に関する技術基準を定める省令第5条となっています。
(ア)絶縁
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条1項より
(イ)混触
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条1項より
(ウ)設置
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条1項より
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