第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)下期
法規 問2
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 法規 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。
この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「( ア )電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )の( ア )を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )に電気工事業の開始の通知を行って、( ウ )に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「( ア )電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )の( ア )を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )に電気工事業の開始の通知を行って、( ウ )に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:承認 イ:都道府県知事 ウ:電気工事士法
- ア:許可 イ:産業保安監督部長 ウ:電気事業法
- ア:登録 イ:都道府県知事 ウ:電気工事士法
- ア:承認 イ:産業保安監督部長 ウ:電気事業法
- ア:登録 イ:産業保安監督部長 ウ:電気工事士法
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この過去問の解説 (2件)
01
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)に関する問題です。
各空白箇所は次のようになります。
( ア )‥登録
・登録電気工事業者は一般用電気工作物のみ、または一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事を併せて営もうとする者で必ず登録申請しなければなりません。
( イ )‥都道府県知事
・登録電気工事業者は2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣、1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置する場合は都道府県知事に登録申請が必要となります。
( ウ )‥電気工事士法
・通知電気工事業者は電気工事士法に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を言います。ちなみに建設業許可を取得していないので、建設工事の作業はできません。
こちらが適切な解答となります。
登録電気工事業者の有効期限は5年となるため、5年ごとの更新が必要となります。
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02
この問題は、電気工事業法に規定される電気事業者に関する穴埋め問題です。
対象となる法は、電気工事業の業務に適正化に関する法律の
第2条、第3条、第17条となっています。
(ア)登録
電気工事業の業務に適正化に関する法律第2条より
(イ)都道府県知事
電気工事業の業務に適正化に関する法律第3条1項より
(ウ)電気工事士法
電気工事業の業務に適正化に関する法律第17条の2の1項より
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