第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)下期
法規 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 法規 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
  • ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。
  • 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃(じんあい)が侵入し難いように施設した。
  • 5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。
  • ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ライティングダクト工事に関する問題となり、[電技解釈第165条]からの出題となります。

正しい記述を選択する問題となります。

主な規定は以下となります。

①ダクト相互および電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続します。

②ダクトは造営材に堅ろうに取付ます。

③ダクトの指示点間の距離は2m以下とします。

④ダクトの終端部は閉そくします。

⑤ダクトの開口部は下向きで施設します。ただし、簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合に、横に向けて施設することが出来ます。

⑥ダクトは造営材を貫通して施設しないようにします。

⑦ダクトにはD種接地工事を施します。ただし、次に該当する場合はこの限りではありません。

(a)合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合

(b)対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合はその全長)が4m以下。

⑧ダクトに電気を供給する電路には、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設します。(簡易接触防護措置を施す場合を除く)

以上のようになります。

それぞれの選択肢を見ていきましょう。

 

 

選択肢1. ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。

解説の冒頭③に該当するのでこの記述は適切です。

選択肢2. 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

解説の冒頭⑥よりダクトは造営材を貫通してはいけないのでこの記述は不適切です。

選択肢3. ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃(じんあい)が侵入し難いように施設した。

解説の冒頭⑤よりダクトの開口部は下向きとなるのでこの記述は不適切です。

選択肢4. 5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。

解説の冒頭⑧よりこの記述は不適切です。問題文中に簡易接触防護措置を施すという文言がないので電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置の省略はできません。

選択肢5. ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。

解説の冒頭②より造営材に堅ろうに取付とあるので、この記述は不適切です。

まとめ

この問題に出てくるライティングダクトに関する問題は電気工事士試験に通ずる所がありますので、合わせて勉強していくとより幅が広がっていくと思います。

参考になった数0

02

この問題は、ライティングダクト工事での屋内配線の施設に関する問題で、

正しいものを選択する問題です。

 

対象となる法は、電気設備の技術基準の解釈第165条となっています。

選択肢1. ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。

問題文の通りです。

従って、この選択肢が正解となります。

選択肢2. 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

「ダクトは造営材を貫通しないこと」と電気設備の技術基準の解釈第165条3項7号に定められています。

例外はありません。

選択肢3. ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃(じんあい)が侵入し難いように施設した。

「原則下に向けて施設し、条件を満たせば横に向けて施設可能」と電気設備の技術基準の解釈第165条3項6号に定められています。

選択肢4. 5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。

D種接地工事を施すのは正しいです。

(電気設備の技術基準の解釈第165条3項8号より)

 

地絡を生じた時は「当該電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置を施設すること」と

電気設備の技術基準の解釈第165条3項9号に定められています。

選択肢5. ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。

「ダクトは造営材に堅ろうに取り付けること」と電気設備の技術基準の解釈第165条3項3号に定められています。

例外はありません。

参考になった数0