第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)下期
法規 問13(a)

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 法規 問13(a) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物に起因する供給支障事故について、次の問に答えよ。

次の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

①電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において、事業用電気工作物の損壊により( ア )者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。
②「電気関係報告規則」において、( イ )を設置する者は、( ア )、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧( ウ )V以上の( イ )の破損又は( イ )の誤操作若しくはを操作しないことにより( ア )者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。
③図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点1、事故点2又は事故点3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発した場合、②の報告対象となるのは( エ )である。
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この過去問の解説 (1件)

01

電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)と電気関係報告規則3条(事故報告)からの出題となります。

各空白箇所は次のようになります。

( ア )‥一般送配電事業

・一般送配電事業者とはいわゆる電力会社の事を言い、送配電網を管理し電気を供給する事業者でもあります。構内で事故が発生した場合、電力会社が管理する送電網まで波及してしまうと社会に対する影響が大きくなってしまうので、著しい支障を及ぼさないよう事業用電気工作物の維持として電気事業法で規定されています。ちなみに送電事業者とは一般送配電事業者に電気を供給する事業者の事を言います。よって( ア )は一般送配電事業が該当します。

 

( イ )‥自家用電気工作物

・自家用電気工作物とは一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物を言います。例えるなら一般送配電事業者から高圧及び特別高圧の電圧で受電する需要家の電気工作物の事を言います。事業用電気工作物とは一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者などの電気工作物(発電所、変電所、電線路など)を言います。よって( ア )が一般送配電事業と仮定するなら( イ )は言葉尻からも自家用電気工作物が適切といえます。

 

( ウ )‥3000

・電気関係報告規則3条1項11号より、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3000V以上と規定されています。おそらく最近では減少傾向ではありますが自家用電気工作物内に3000V級の変圧器を設置している事業者もまだある為、3000Vと規定されていると思われます。

 

( エ )‥事故点2又は事故点3

・図1の事故点1は保安上の責任分界点より左側にあり、一般送配電事業者(電力会社)の管轄となり事業用電気工作物となるので、こちらで事故が発生したとしても高圧需要家が報告する必要性はありません。事故点2又は事故点3は高圧需要家内となるので事故が発生し高圧配電系統に供給支障が発した場合は報告が必要となります。

選択肢5. ア:一般送配電事業  イ:自家用電気工作物  ウ:3000  エ:事故点2又は事故点3

こちらが適切な解答となります。

まとめ

法規科目は条文からの問題がほとんどなので、暗記するしかありませんが全てを暗記するのはかなり大変で時間もかかります。なので良く頻出するワードに特化して理解を深かめていくと例え条文を覚えてなくとも解ける可能性があります。

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