第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)下期
問65 (法規 問1)

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問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)下期 問65(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、選択肢の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
  • 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物
  • 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
  • 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物
  • 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物
  • 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

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この過去問の解説 (3件)

01

一般用電気工作物に該当するものを選択する問題です。

選択肢1. 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物

電気事業法施工規則第48条第1項より、一般用電気工作物には該当しません。

選択肢2. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

電気事業法施工規則第48条第2項第4号より、一般用電気工作物には該当しません。

選択肢3. 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物

電気事業法施工規則第48条第1項より、一般用電気工作物には該当しません。

選択肢4. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物

電気事業法施工規則第48条第2項では一般用電気工作物となります。

しかし、2023年から20kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物という扱いになっているので、一般用電気工作物には該当しません。

選択肢5. 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

電気事業法施工規則第48条第2項第1号より、一般用電気工作物となります。

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02

一般用電気工作物に関する記述です。

一般用電気工作物には次のいずれかに該当するものが当てはまります。

・600V以下の電圧で受電している電気工作物

・出力20kW未満の水力発電設備

・出力10kW未満の太陽電池発電設備、内燃力発電設備、燃料電池発電設備

※2023年より風力発電設備は小規模事業用電気工作物となりました。

選択肢1. 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物

受電電圧6.6kVで600Vを超えているため一般電気工作物には当てはまりません。

選択肢2. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

出力15kWの内燃力発電設備で10kW以上となるため一般電気工作物には当てはまりません。

選択肢3. 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物

受電電圧6.6kVで600Vを超えているため一般電気工作物には当てはまりません。

選択肢4. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物

2023年より風力発電設備は小規模事業用電気工作物となったため一般電気工作物には当てはまりません。

選択肢5. 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

受電電圧600V以下出力10kW以下の太陽電池発電設備のため一般電気工作物となります。

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03

一般用電気工作物に該当するものを選択する問題です。

選択肢1. 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物

該当しないです。

 

一般用電気工作物は受電電圧 600 V 以下の電気工作物です。

選択肢2. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

該当しないです。

 

一般用電気工作物は、内燃力を原動力とする火力発電設備でに該当するのは出力 10 kW 未満です。

選択肢3. 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物

該当しないです。

 

一般用電気工作物は、受電電圧 600 V 以下の電気工作物です。

選択肢4. 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物

該当しないです。

 

2023年より、20kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物に該当します。

選択肢5. 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

該当します。

 

一般用電気工作物は、太陽光発電設備では出力 50 kW 未満のものです。

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